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とんでも記載不備?
最近の拒絶理由通知には、記載不備(特許法36条4項、6項)の拒絶理由を含むものが多い。私が弁理士を目指してこの業界に入った約30年前には、「記載不備が来たら『ちょっと直せば特許査定にしますよ』という通知だから喜べ!」と言われたものである。最近はごくつまらない不備を指摘してくる審査官も多く、記載不備を探すことに血眼になっているのではないのか、と疑いたくなる審査官もいないではない。おまけに、つまらないものならまだしも、時々とんでもない記載不備が来ることがある。 つい最近も以下のような記載不備が...投稿日:2016年06月21日