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とんでも記載不備?

 最近の拒絶理由通知には、記載不備(特許法36条4項、6項)の拒絶理由を含むものが多い。私が弁理士を目指してこの業界に入った約30年前には、「記載不備が来たら『ちょっと直せば特許査定にしますよ』という通知だから喜べ!」と言われたものである。最近はごくつまらない不備を指摘してくる審査官も多く、記載不備を探すことに血眼になっているのではないのか、と疑いたくなる審査官もいないではない。おまけに、つまらないものならまだしも、時々とんでもない記載不備が来ることがある。
 つい最近も以下のような記載不備が来たのでびっくりした。
『請求項1の「部材Aの長さをX、部材Bの長さをYとしたとき、部材Cの長さは(X+Y)の10~20%の範囲である」との記載について、当該記載には、X及びYの単位がないため、(X+Y)が具体的にどのような数値を含み、どのような数値を除外するのか不明である。例えば、Xが1cmの場合に、Xの単位が[cm]であればXには1が代入されるが、Xの単位が[mm]であればXには10が代入されることになる。そして、Xに単位が記載されていない場合、Xには1,10等の数値が代入し得ることになる。Yについても同様である。したがって、(X+Y)の値が一意に画定しないことになる。』
 これは何だ?
 クレームにはXもYも長さであると書いてあるのに、『Xに単位が記載されていない場合、Xには1,10等の数値が代入し得る』『したがって、(X+Y)の値が一意に画定しない』のだそうだ。代理人としては、こんな記載不備にも意見書を提出して反論する必要があるし、クライアントからも「記載不備が多いですね」と言われかねない。
 もっと真面目に審査して欲しいものである。[ T.I ]

 

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投稿日:2016年06月21日