積層フィルム事件

  • 日本判例研究レポート
  • 知財判決例-審取(当事者係)
判決日 2018.05.30
事件番号 H29(行ケ)10167
担当部 知財高裁第2部
発明の名称 積層フィルム
キーワード 拡大先願、同一発明
事案の内容 特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟であり,「特許第5771021号の請求項7に係る特許の取り消し」が維持された。

事案の内容式(1)および(2)

【ポイント】
(i)特許法29条の2における「発明」と「同一であるとき」の判断に当たっては,後願に係る発明が,先願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明とは異なる新しい技術に係るものであるかという見地から判断されるべきである。
(ii)明細書は,当該発明に関する全ての技術を網羅してこれを説明しているものではなく,出願当時の当業者の技術常識を前提とした上で作成されるのが通常であるから,上記の「同一であるとき」の判断に当たって,当業者の有する技術常識を証拠により認定し,これを参酌することができる。
(iii)特許法29条の2が規定する先願による後願排除の要件を判断するに当たって,特許法17条の2第3項が規定する補正が許される要件と同じ解釈をとるべき理由は乏しい。
【経緯】
2010年 3月 3日 :引用文献の基礎出願(特願2010-46630)
2011年 2月16日 :本願出願:
2011年 3月 3日 :引用文献の出願(特願2011-45898)
2011年10月13日 :引用文献公開(特開2011-201304)
2015年 7月 3日 :本願登録:(特許第5771021号)
2016年 2月22日 :異議申し立て:(異議2016-700150)
2017年 2月27日 :訂正請求:(請求項1を請求項1(アクリル樹脂)と請求項7(ポリカーボネート樹脂)に分ける、数値限定追加)
2017年 7月12日 :異議決定:(請求項1-6を維持、請求項7を取消)
本願
【請求項7】
 植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層(A)の少なくとも一方の面に,熱可塑性樹脂材料の層(B)および印刷層を積層されてなる多層フィルムであって,
 植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂が下記式(1)で表されるジオール残基を含んでなり,全ジオール残基中式(1)で表されるジオール残基が15~100モル%を占め,
 樹脂0.7g を塩化メチレン100ml に溶解した溶液の20℃における比粘度が0.14~0.50のポリカーボネート(ア)であり,
 熱可塑性樹脂材料が粘度平均分子量で表して13,000~40,000のポリカーボネート樹脂(イ)であり,
 印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂,ビニル系樹脂,ポリアミド系樹脂,ポリエステル系樹脂,アクリル系樹脂,ポリビニルアセタール系樹脂,ポリエステルウレタン系樹脂,セルロースエステル系樹脂,アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり,印刷層は片面に積層されており,印刷層の厚みが0.01~100μm(ウ)である多層フィルム。
※式(1)は添付ファイルを参照
 
甲1(特願2010-046630号公報)に記載された発明(甲1発明)
 ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位を含む脂肪族ポリカーボネート樹脂の層(A層)の少なくとも一方の面に,芳香族ポリカーボネート樹脂の層(B層)と,印刷層とを積層してなる積層体であって,
 前記脂肪族ポリカーボネート樹脂のジヒドロキシ化合物の主成分は,一般式(2)で表され,生物起源物質に由来するエーテルジオールであり,このジヒドロキシ化合物に由来する構造単位の含有割合として,好ましくは35モル%以上,90モル%以下であり,
※式(2)は添付ファイルを参照
 
 前記芳香族ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量は,力学特性と成形加工性のバランスから,通常,8,000以上,30,000以下,好ましくは10,000以上,25,000以下の範囲(イ)であり,
 前記印刷層に用いられる印刷用インクは,アクリル系樹脂(ウ)やウレタン系樹脂(ウ)を含
んでいる,積層体からなるフィルム。
 
【争点】
 特許法29条の2違反の有無である。
【裁判所の判断】
1 取消事由1について
(1) 特許法29条の2における同一発明の判断方法について
ア 特許法29条の2が設けられた趣旨については,次のとおりであると認められる。
(ア) 先願の明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明は,出願公開等により一般にその内容が公表されるところ,先願が出願公開等をされる前に出願された後願につき,更に出願公開等をしても,先願と同一の発明であれば,新しい技術を公開することにはならない。
(イ) 特許制度は,新しい技術の公表の代償として当該技術を発明として保護しようとするものであるから,先願と同一の発明を後願として出願しても,新しい技術を公表することにならないことから,特許を得ることができないとしたものである。
イ そうすると,特許法29条の2における「発明」と「同一であるとき」の判断に当たっては,後願に係る発明が,先願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明とは異なる新しい技術に係るものであるかという見地から判断されるべきである。そして,明細書は,当該発明に関する全ての技術を網羅してこれを説明しているものではなく,出願当時の当業者の技術常識を前提とした上で作成されるのが通常であるから,上記の「同一であるとき」の判断に当たって,当業者の有する技術常識を証拠により認定し,これを参酌することができるというべきである。
ウ 原告は,特許法29条の2は,後願の審査の便宜のために設けられた旨主張するとともに,ソルダーレジスト大合議判決(甲25)を挙げて,同判決における「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」の文言解釈は,特許法17条の2第3項における当該文言の一般的な解釈を判断したものであって,特許法29条の2の「明細書,特許請求の範囲」「又は図面」「と同一であるとき」の解釈において,後願発明の発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内といえるのは,当該発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書等の記載から自明な事項である場合と解すべきである旨主張する。
 確かに,特許法29条の2が設けられたことについては,原告が主張するような後願の審査の便宜も,その趣旨の一つであるということができるが,同条が設けられた趣旨はそれに限らないものであって,前記アで判示したような趣旨があり,そのことから同条を解釈すると,同条が規定する「同一であるとき」は,前記イのとおり解釈することができる。そして,その結果,同条が規定する「同一であるとき」の範囲と特許法17条の2第3項が規定する補正が許される範囲とが異なることとなったとしても,それぞれの規定の趣旨に従って解釈した結果であって,それにより不都合な点が生ずるとも認められない。
 そうすると,特許法29条の2が規定する先願による後願排除の要件を判断するに当たって,特許法17条の2第3項が規定する補正が許される要件と同じ解釈をとるべき理由は乏しい。
 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(2) 本件決定における特許法29条の2の同一発明に関する判断方法について
 原告は,特許法29条の2における発明の同一性につき,先願の願書に最初に添付された明細書等に記載されていないものが新たな効果を奏するかによって判断するべきではないと主張する。
 しかし,先願発明と後願発明の間に形式的な差異があっても,その差が単なる表現上のものであったり,設計上の微差であるなど,後願の発明が先願の発明とは異なる新しい技術に係るものということができない場合には,特許法29条の2の「同一であるとき」の要件を充足すると認められるのであって,その判断に当たっては,発明の効果も考慮することができるものと考えられる。
 そして,特許法29条の2についてこのように判断するからといって,その判断は,特許法29条の2の「同一であるとき」の要件について判断しているものであって,実質的に進歩性(特許法29条2項)の判断をしているとは評価できない。(判決文9ページの被告の主張に対して判断)
 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(3) 小括
 以上によると,第3の1(1)及び(2)記載の原告の主張を採用することはできず,それを前提とする同(3)記載の原告の主張も採用することはできないから,取消事由1には,理由がない。
 
3 取消事由2について
 本件発明7と前記(1)イ認定の甲1発明とを対比すると,前記第2の3(2)のとおり,審決認定の【一致点】の点で一致し,次の【相違点】の点で相違する。
この点において,当事者間に争いはない。
【相違点】
[相違点1]
 植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料について,本件発明7が「全ジオール残基中式(1)で表されるジオール残基が15~100モル%を占め,樹脂0.7g を塩化メチレン100ml に溶解した溶液の20℃における比粘度が0.14~0.50のポリカーボネート」であるのに対し,甲1発明は「ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位の含有割合として,好ましくは35モル%以上,90モル%以下」のポリカーボネートであるものの,比粘度については特定されていない点
[相違点2]
 熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂について,本件発明7が「粘度平均分子量で表して13,000~40,000のポリカーボネート樹脂」であるのに対し,甲1発明は粘度平均分子量が「8,000以上,30,000以下,好ましくは10,000以上,25,000以下の範囲」の芳香族ポリカーボネート樹脂である点
[相違点3]
 印刷層について,本件発明7が「印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂,ビニル系樹脂,ポリアミド系樹脂,ポリエステル系樹脂,アクリル系樹脂,ポリビニルアセタール系樹脂,ポリエステルウレタン系樹脂,セルロースエステル系樹脂,アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり」,「印刷層の厚みが0.01~100μm」であるのに対し,甲1発明は「印刷層に用いられる印刷用インクは,アクリル系樹脂やウレタン系樹脂を含むものの,印刷層の厚みについては特定されていない点
 
(3) 相違点の判断
ア 相違点1の判断について
樹脂材料をフィルム等に成形するに当たって,所期の機械強度と成形性を得るために,分子量に関連する物性である「比粘度(還元粘度)」が好適な値(範囲)である高分子材料を用いることは,本件出願当時の技術常識であったものと認められる。
 そして,本件発明7において特定される比粘度「0.14~0.50」という値は,植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の比粘度として知られているものであり(甲8【0021】,【0024】,【0025】),これを上記範囲とすることによって,上記の認定したものとは異なる新たな効果を奏することを認めるに足りる証拠はない。
 したがって,本件発明7において,植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料について,その比粘度を相違点1に係る値としたことは,甲1発明との実質的な相違点とはいえない
 
イ 相違点2の判断について
(ア) 本件発明7においては,熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量について,「分子量が13,000より低いと多層フィルムとして脆くなり,また40,000より高いとその溶融粘度が高くなりすぎて溶融製膜が困難となるため好ましくない」(本件明細書【0063】)とされており,実施例では,粘度平均分子量23,700のポリカーボネート樹脂が使用されている(本件明細書【0126】)。
 他方,甲1発明では,「力学特性と成形加工性のバランスから,通常,8,000以上,30,000以下,好ましくは10,000以上,25,000以下の範囲である。」(甲1【0058】)とされているところ,実施例で使用されている樹脂B-1(三菱エンジニアリングプラスチックス社製,「ユーピロンS3000」)(甲1【0088】)の粘度平均分子量を特定するに足りる証拠はない。
 そうすると,本件発明7及び甲1発明において,熱可塑性樹脂のポリカーボネート樹脂層の粘度平均分子量について,範囲を特定することの技術的な意味は,いずれも強度及び成形性という点で共通しており,本件発明7における粘度平均分子量の範囲の上限及び下限は,先願発明のそれと相違するものの,その範囲の多くの部分において重複しているといえる。
(イ) そして,本件発明7において粘度平均分子量を特定することによる効果が,強度及び成形性の両立であって,これを特定の値にすることによる強度及び成形性の程度は,前記ア(ア)のとおり,当業者が予測可能なものであると考えられる。
 また,本件明細書の記載中には,粘度平均分子量の上限及び下限を本件発明7に係る値とすることで,上記の認定したものとは異なる新たな効果を奏することを認めるに足りる記載はなく,他にこれを認めるに足りる証拠もない。
(ウ) したがって,本件発明7において,熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量を相違点2に係る値としたことは,甲1発明との実質的な相違点とはいえない。
 
ウ 相違点3の判断について
(ア) 本件発明7における印刷層は,加飾層の一種であり,ベースフィルムの少なくとも片面に積層することができるものであって,印刷の方法,着色剤などについて,各種形態を取り得る(本件明細書【0097】~【0101】)。甲1発明における印刷層は,印刷層を設けるか否か,印刷の方法,インクなど,当業者が適宜選択し得るものであって,加飾層として設けられているものと認められる(甲1【0073】~【0075】)。
(イ)a 甲3(特開2006-82539号公報)【0017】には,積層フィルムにおける印刷層である「インク受容層」の厚さを「1~20μm」とすること,甲4(特開2002-18893号公報)【0037】には,積層フィルムにおける印刷層である「絵柄層」の厚さを「0.1~20μm」とすること,甲5(特開2010-82872号公報)【0014】には,積層フィルムにおける「印刷層」の厚さを通常は「1~20μm」程度とすることが,それぞれ記載されており,本件発明7における印刷層の厚さの範囲である「0.01~100μm」は,上記の甲3~5の印刷層の厚みを包含する。
b また,本件明細書【0101】には,「加飾層として印刷層を形成した場合,加飾層の厚みの範囲は,本発明の効果を阻害しない限り限定されないが,成形性の観点から0.01~100μm が好ましい。」と記載されているのであって,印刷層の厚さの上限及び下限を本件発明7に係る値とすることが成形性の観点から好ましい旨記載されているにとどまっており,印刷層の厚さの上限及び下限を本件発明7に係る値とすることによって他に新たな効果を奏することを認めるに足りる記載はなく,他にこれを認めるに足りる証拠もない。
(ウ) したがって,本件発明7において,印刷層の厚さを相違点3に係る値としたことは,甲1発明との実質的な相違点とはいえない。
 
エ 小括
 以上によると,本件発明7と甲1発明との相違点1~3は,いずれも,求められる成形性や機械強度を満たす積層フィルムを得るための具体化手段における微差にすぎないものであり,他の新たな効果を奏するとは認められないから,本件発明7と甲1発明は,実質的に同一である。
 
オ 原告の主張について
(ア)a 原告は,相違点1の判断につき,①先願(甲1)の明細書には,比粘度に関する記載はないこと,②甲6~8に記載された発明は,樹脂を製膜して積層体を形成する発明ではないことから,本件発明7とは異なる旨主張する。
 しかし,本件発明のベースフィルムに用いるポリカーボネート樹脂には,芳香族ポリカーボネート樹脂が含まれる(本件明細書【0021】)ところ,先願(甲1)の明細書において,芳香族ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量が,力学特性と成形加工性のバランスから,通常,特定の範囲とされること,芳香族ポリカーボネート樹脂の還元粘度は,通常特定の範囲とされることが記載されており(【0058】),前記ア(イ)bのとおり,還元粘度と比粘度は互いに換算することができるものであるから,原告の上記①の主張は前提を欠く。
 また,甲8には,「本発明の光学用フィルムは1枚単独で用いてもよいし,2枚以上積層して用いてもよい。また他の素材から成る光学用フィルムと組み合わせてもよい。」(【0111】)との記載があり,積層フィルムとして用いられることも前提とされている。
樹脂を製膜して積層体を形成し,フィルムとして使用する場合,当業者が,当該フィルムの力学特性及び成形加工性のバランスをとるという必要性から,積層体を構成する樹脂の粘度を考慮しないとは考え難く,この樹脂の粘度を表す一つの指標が比粘度であるといえるから,原告の上記主張は,採用することができない。
b 原告は,相違点1の判断につき,樹脂の比粘度が考慮されるとしても,その数値範囲は,0.14~0.5に特定されるとまではいえない旨を主張する。
 確かに,甲8【0021】においては,ポリカーボネート樹脂の比粘度を「0.14~0.5」とすることが好ましい旨記載されているのであって,この範囲に特定することが必須である旨が記載されているわけではないが,甲8【0021】には,上記以外の数値では,当該ポリカーボネート樹脂組成物より得られた成形品に十分な機械強度を持たせることが困難になったり,成形に必要な流動性を有する溶解温度が分解温度より高くなってしまう旨も記載されている。
 そうすると,上記以外の数値の比粘度の樹脂による積層フィルムが存在するとしても,所期の機械強度と成形性を得るために,本件発明7におけるポリカーボネート樹脂材料の比粘度を相違点1に係る値とすることが,甲1発明との実質的な相違点とはいえないという結論を左右するものではない。
(イ) 原告は,相違点2の判断につき,①ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量の上限及び下限が相違することによって,新たな効果を奏しないといえるものではない,②樹脂の粘度平均分子量の数値範囲は,13,000~40,000に特定されるとまではいえない旨主張する。
 しかし,前記イのとおりであって,原告の上記主張は採用することができない。
(ウ) 原告は,相違点3につき,印刷層の厚みとして0.01~100μmが一般的であるとはいえない旨主張する。
 しかし,前記ウのとおりであって,原告の上記主張は採用することができない。
(エ) 原告は,本件発明7は,少なくともA層,B層及び印刷層を有する多層フィルムであるところ,各層の材料や厚みのパラメータが規定されることにより,各層が組み合わされて,耐薬品性,吸水率,成形加工性,靭性に優れたものにできるという新たな効果が発現する旨主張する。
 しかし,前記ア~ウのとおり,本件発明7と甲1発明との相違点1~3は,いずれも,求められる成形性や機械強度を満たす積層フィルムを得るための具体的手段における微差にすぎないものであり,他の新たな効果を奏するものとは認められず,本件発明7と甲1発明は,実質的に同一である。
 なお,原告は,ここでいう「成形加工性」とは,「押出し等によって多層フィルムを成形する場合の成形加工性」であると主張しており,その内容は,「成形性」の範疇に含まれるものであるといえる。また,弁論の全趣旨によると,「靭性」は,技術上,「機械強度」に包含される物性であるといえる。さらに,本願発明7の「耐薬品性」又は「吸水率」が,甲1発明のそれと異なると認めるに足りる証拠もない。
 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
第6 結論
 以上によると,取消事由1及び2は,いずれも理由がない。
 
【所感】
 判決は妥当と考える。本件では、請求項1を訂正によって請求項1と請求項7に分け、請求項7に対して数値範囲を追加する訂正をしている。訂正後の発明は、先願明細書等に記載された発明と比較すると、粘度平均分子量の数値限定の範囲がズレているが、一部重複している範囲があり、その重複する範囲では同一である。また、比粘度や厚さの限定がある点で相違するが、比粘度や厚さは、実施される場合には、必ずいずれかの値で実施される。したがって、この値が、周知文献からみて常識的な値でない場合や特異な効果が得られる場合はともかく、そうでない場合には、新たな構成や効果を奏しないのだから、実質的に同一であるとしても問題は無い。また、原告は、「各層の材料や厚みのパラメータが規定されることにより,各層が組み合わされて,耐薬品性,吸水率,成形加工性,靭性に優れたものにできるという新たな効果が発現する」とすると主張しているが、訂正後の値がどの値の場合と比較して優れているか主張されておらず、主張に無理があると思われる。29条の2違反は、出願前には判断できず、指摘がされた後、検討することになるが、数値限定で回避することは、新たな効果を主張する上で無理があるので、新たな効果を主張できる新たな構成要件を付加すべきだったと思われる。