渋味のマスキング方法事件

  • 日本判例研究レポート
  • 知財判決例-審取(当事者係)
判決日 2014.3.26
事件番号 H25(行ケ)10172
担当部 知財高裁 第2部
発明の名称 渋味のマスキング方法
キーワード 明確性
事案の内容  無効審判において請求棄却審決(維持審決)を受けた原告が審決の取り消しを求め、請求が容認されて請求棄却審決が取り消された事案。
 特許請求の範囲における「甘味を呈さない量」を特定するための甘味閾値は、官能検査により測定されるため、測定方法等により異なる蓋然性が高いことを考慮すると、「甘味を呈さない量」とは、特許請求の範囲に記載されたスクラロース量の数値範囲との関係でどの範囲の量を意味するのか不明確である、と認定された点がポイント。

事案の内容

【訂正クレーム】

【請求項1】(下線部は、訂正箇所)

 茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該飲料の0.0012~0.003重量%の範囲であって,甘味を呈さない量用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。

【無効理由】

 訂正要件違反、進歩性の欠如、実施可能要件違反、サポート要件違反、明確性要件違反

【審決の認定内容】(判決文に記載の明確性要件に関する審決内容の抜粋)

 「甘味閾値」は極限法により求められるものであり,濃度の薄い方から濃い方に試験し(上昇系列),次に濃度の濃い方から薄い方に試験し(下降系列),平均値を用いて測定するのが一般的であると認められることから,訂正明細書に具体的測定方法が定義されていなくとも,本件特許の出願時の技術常識を勘案すると不明確であるとまで断言することはできない

 請求人は,甘味を感じるか否かは個々人の主観的判断によるところが大きいことや,同一人であっても年齢や体調によって変化することが知られていること,そして,訂正明細書段落【0013】において記載されているように,製品中の渋味の種類や強弱,他の味覚,製品の保存,使用温度などの条件により変動するのであるから,著しく不明確であるとも主張する(弁駁書6頁12~25行)。しかし,一般に,官能試験は,適切な多数のパネラーを用いて行うのが技術常識と言えるところ,それによって主観的な判断や個人差による差を極力抑えることが行われていることに鑑みると,前記請求人の主張は到底採用できるものではない

 

【被告の主張】(明確性要件について抜粋。下線は担当者が付与。)

 「甘味閾値」の決定には,ほかにも試験方法が知られているが,それらが存在するからといって「甘味閾値」の存在が否定されたり不明確になるものではない。極限法でも恒常刺激法でも,試験の原理上,同等の結果が得られることは明白である。ある物理量を求めるために,原理の異なる複数の方法が存在することは,科学常識といえるが,複数の方法が存在するがゆえに,物理量の値が不明確になるなどということはない

 また,測定には常に誤差が伴い,また各条件に応じて適した測定方法が異なるということも常識といえるが,このような事情があるからといって,これによって測定される物理量の値が不明確であるなどということもない

 甲48は試験としての適切性を備えないものであり,これのみに依拠して「「0.0012~0.003重量%」の濃度範囲には,甘味閾値以下の領域が含まれない」と結論付けることは誤りである。(略)その主張の依拠する甲48の実施方法が不適切なのであって,原告の主張はその前提において成り立っていない

 訂正発明は,「0.0012~0.003重量%」という濃度範囲の条件と,「甘味を呈さない量」,すなわち,閾値以下の量という条件によって,マスキング効果があるシュクラロースの添加量を明確に定義しているのであるから,原告の主張するような不明確な点は存在しない

 

【裁判所の判断】(明確性要件について抜粋。下線は担当者が付与。)

取消事由2(明確性要件についての判断の誤り)について

(略)

 審決が引用した文献である甲10(審判甲10,「スクラロースの味覚特性と他の高甘味度甘味料との比較」日本食品化学学会誌,Vol.2(2)1995,110-114頁),甲26(審判乙15,「新版官能検査ハンドブック」,398-403頁),甲27(審判乙16,「新甘味料アスパルテームについて」,精糖技術研究会誌第26号,7-17頁)には,閾値の測定法として極限法が記載されていることからみて,「極限法」は,閾値の測定方法として広く一般的に用いられているものと認められ,また,被告が提出した実験報告書である甲25においても極限法が用いられている。

 しかし,甲51(「新版官能検査ハンドブック」,395-423頁)及び甲52(「工業における官能検査ハンドブック」,333-343頁)には,閾値の測定法として,実験者あるいは被験者自身が刺激を一定のステップで徐々に変化させ,その1ステップごとに被験者の判断を求め,判断の切り替わる点を決定する「極限法」以外にも,実験者あるいは被験者自身が,刺激を任意に変化させながら,被験者に対し特定の感覚を与える刺激の値を探し出し決定する「調整法」や,一組の変化刺激を用意しておき,確率的に1つずつ提示し,それに対し被験者に予め定められた判断範疇のいずれかで反応してもらう「恒常刺激法」等が記載されており,閾値の測定法としては,極限法だけでなく,調整法,恒常刺激法等の複数の一般的な方法が存在していることが認められる

 また,甲53(「甘味,酸味,塩から味,苦味刺激閾値の測定」,J. Brew. Soc. Japan, Vol.79No.9,656-658頁)においては,「刺激閾値の測定法には,Aらの順位法による刺激テスト,調整法,極限法,1対比較法などが報告されているが,本実験ではPfaffmann らの1点識別法により行った。」と記載されていることから,甘味の閾値の測定に当たり極限法以外の方法を採用することもあることが

理解できる

 そうしてみると,甘味閾値は,他の方法ではなく極限法により測定するものであることが自明であるという技術常識が存在していたとまではいえず,訂正明細書における甘味閾値の測定方法が極限法であると当業者が確定的に認識するとはいえない

 一方,甘味閾値の測定法は,人間の感覚によって甘味を判定する方法であって,判定のばらつきを統計処理し感覚を数量化して客観的に表現する官能検査の一種であり,適切な多数の被験者を用いることにより,主観的な判断や個人による差を極力抑えるものではあるが,一般に,官能検査とは,被験者の習熟度,測定法,データの解析法等により数値が異なるものであり,相互の数値の比較は困難であることが多いものと解される

 そこで,スクラロース水溶液におけるスクラロースの甘味閾値が記載されている甲10及び甲54をみると,甲10では,初めにスクラロース溶液の薄い方から濃い方へ(上昇系列)試験した可知の刺激価と,次に濃い方から薄い方へ(下降系列)試験した不可知の刺激価の平均値より算出する極限法により評価した数値は,0.0006±0.00014%であったことが記載され,甲54(「PROGRESS IN SWEETENERS」,131-132頁)では,41人の被験者の集団を使用して「上

濃度系列の極限法」に従い評価したスクラロースの甘味閾値は,0.00038%w/v と記載され,同じ極限法を用いて測定したスクラロース水溶液の甘味閾値として,甲10と甲54とでは約1.6倍異なる数値を記載している

 また,甲10と甲54は,水にスクラロースを添加したスクラロース水溶液において甘味閾値を測定したものであるが,本件明細書の段落【0013】に記載するように,飲料中のスクラロースの甘味閾値は,苦味などの他の味覚や製品の保存あるいは使用温度などの条件により変動するものであるから,各種飲料における甘味閾値を正確に測定することは,単なるスクラロース水溶液に比べて,より困難であると認められる

 しかも,甘味閾値の測定は,人間の感覚による官能検査であるから,測定方法の違いが甘味閾値に影響する可能性が否定できないことは,上記のとおりである。そうすると,当業者は,同一の測定方法を用いた極限法によるスクラロース水溶液の甘味閾値であっても,2つの文献で約1.6倍異なる数値が記載されている上,訂正発明における各種飲料における甘味閾値の測定は,スクラロース水溶液に比べてより困難であるから,測定方法が異なれば,甘味閾値はより大きく変動する蓋然性が高いとの認識のもとに訂正明細書の記載を読むと解するのが相当である

したがって,甘味閾値の測定方法が訂正明細書に記載されていなくとも,極限法で測定したと当業者が認識するほど,極限法が甘味の閾値の測定方法として一般的であるとまではいえず,また,極限法は人の感覚による官能検査であるから,測定方法等により閾値が異なる蓋然性が高いことを考慮するならば,特許請求の範囲に記載されたスクラロース量の範囲である0.0012~0.003重量%は,上下限値が2.5倍であって,甘味閾値の変動範囲(ばらつき)は無視できないほど大きく,「甘味の閾値以下の量」すなわち「甘味を呈さない量」とは,0.0012~0.003重量%との関係でどの範囲の量を意味するのか不明確であると認められるから,結局,「甘味を呈さない量」とは,特許法36条6項2号の明確性の要件を満たさないものといえる。

(略)

 <被告の主張に対して> しかし,甘味閾値の測定は人の感覚による官能検査である以上,被告が主張するように,測定方法等が異なっても同等の結果が得られることは明白であるとする客観的根拠は存在せず,測定方法の違い等の種々の要因により,甘味閾値は異なる蓋然性が高く,被験者の人数や習熟度等に注意を払ったとしても,当業者が測定した場合に,「甘味を呈さない量」であるか否かの判断が常に同じとなるとはいえない。したがって,被告の主張は採用できない。

(略)

 以上によれば,「『甘味を呈さない量』が訂正明細書に定義されていないことによっては,訂正発明は不明確であるとまで言うことができない。」との審決の判断には誤りがある。

 

【所感】

 裁判所の判断は妥当であると思われる。

 請求項を数値範囲で限定しようとする場合、①その数値範囲で目的の効果が発揮されることを複数の測定方法で検知可能である場合、いずれの測定方法で検知したかを明確にする、②目的とする効果が得られたか否かは、官能試験ではなく客観的な試験で特定する、ことが重要であると思われる。