水洗便器事件(その1)

  • 日本判例研究レポート
  • 知財判決例-審取(査定係)
判決日 2016.02.17
事件番号 H27(行ケ)第10077号
担当部 知的財産高等裁判所第2部
発明の名称 水洗便器
キーワード 訂正要件、サポート要件、明確性要件
事案の内容  本件特許:特許第3578169号
 本件は、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟であり、原告の請求が認められず、審決が維持された。
 訂正請求において、明細書の作用・機能についての説明に基づき、明細書中に直接的な記載がない事項による限定が認められた点がポイント。
 なお、本件では、他に進歩性欠如の無効理由についての判断も示されているが、その争点に関しては、「水洗便器事件 その2」において紹介する。

事案の内容

【経緯】
(1)原告: 無効審判請求(無効2013-800237号)
(2)被告: 訂正請求
(3)特許庁:訂正を認め、原告の無効審判請求を棄却

 

【本件発明】 
(1)本件訂正発明
[請求項1](判断に関わる後半部分のみ抜粋) ※下線は訂正箇所
 ・・・前記棚部(50)は,前記ボール面噴出口との繋ぎ部分において,前記ボール面噴出口の開口底面から略連続した棚面を有し,
 前記規制壁部は,前記ボール面噴出口との繋ぎ部分において,前記ボール面噴出口の開口側面から略連続した壁面を有し,前記棚部(50)は,前記ボール面上縁回りに形成された前記噴出洗浄水(RS)の旋回経路である前記棚面を有し,
[この棚面は,前記便器ボール部(20)の底部の側への傾斜が前記ボール面のボール面上縁(24)より下側で且つボール面上縁に隣接する領域よりも緩やかに形成されており,](訂正事項7)
[前記棚部は,前記1つのボール面噴出口(44)から噴出された噴出洗浄水(RS)を棚面に乗せて旋回経路に沿って下流に流すことにより一方向の旋回流を形成すると共にこの旋回する噴出洗浄水を旋回経路の棚面から前記ボール面のボール面上縁(24)より下側で且つボール面上縁(24)に隣接する領域に流れ落とし,この流下する洗浄水がボール面の付着汚物を剥離するようになっている](訂正事項8)ことを特徴とする水洗便器。

 

【裁判所の判断】
2 取消事由1(訂正要件の充足についての判断のあやまり)について
ア 本件明細書の記載
…上記記載における用語の意義を,当業者の技術常識に基づいて解釈すると,①ボール部20の上縁の上側にオーバーハング部52が隣接しており,②ボール部20に含まれる露出面24(ボール部の上方に位置し,覆水面23を除く部分である。)の上縁内を棚部50とし,③棚面50の上縁内を連続部54とするとの相対的位置関係を把握することができる。また,棚部50は,ボール部20の底部の側へ傾斜しているものであって,さらに,棚部50と,これを除くボール部20のボール面(露出面24)とは,ボール部20の底部の側への傾斜角を異にすることで区別されるものと理解できる。
イ 棚面の範囲
 原告は,本件明細書からは,「棚面」の範囲,「ボール面上縁」の具体的な位置・範囲,「隣接」の意義,隣接領域の具体的な位置・範囲が明らかではない旨を主張するが,上記アのとおり,棚部の範囲を把握することができ,また,「前記ボール面のボール面上縁より下側で且つボール面上縁に隣接する領域」とは,棚部が,ボール部の底部の側で隣接しているボール面部分と認められるから,その位置・範囲を把握することができる。
 棚面の境界部分が直線により他の部分と明確に区別できないとしても,各部分の相対的位置や形状が明らかである以上,当業者において,各部分の位置,範囲が把握できないとは認められない。…
ウ 傾斜角を測定すべき箇所
 原告は,棚面の傾斜角を測定すべき測定位置が特定できない旨を主張する。
 しかしながら,…棚面傾斜角が隣接領域傾斜角よりも緩やかであるということは,技術常識に従い,棚面及びこれに隣接するボール面の各一定の平坦部を延長した線を導き,その線により構成される内角が少なくとも180°未満となるよう構成することと言い換えられ,その測定が当業者にとって困難であるとは認められない。…
エ 棚面の傾斜角
 原告は,本件明細書には,棚面傾斜角が隣接領域傾斜角よりも緩やかではない又は両傾斜角が等しい構成が開示されている旨を主張する。
…しかしながら,当業者は,上記の各記載を総合すれば,図面に示された棚面と傾斜の相違が明確でない部分は,便器前方部のごく一部に限られているものと理解できる。そして,実施例を示した図面の中にこのような例外的な形態部分があるとしても,原則的な形態部分が認識できないわけではなく,また,その技術的意義が把握できないわけでもないから,これらの原則的な形態部分を前提とする本件訂正が,明細書に記載された事項の範囲外となったり,特許請求の範囲を拡張し又は変更することになるものではない。…
オ 技術思想
 原告は,訂正事項7は,本件発明に新たな技術思想を加えるものである旨を主張する。
 しかしながら,本件発明において,棚部の表面である棚面は,噴出洗浄水が旋回する経路であるとともに,この洗浄水の一部をボール部の底部の側に流下させるものであると認められるから(本件明細書【0020】~【0024】),訂正事項7は,もともと棚部が有する作用機能に従い,棚面に係る特許請求の範囲の記載を,本件明細書に明示された棚面が有する構成に限定するものと認められる。…

 

3 取消事由6(サポート要件・明確性要件の充足についての判断のあやまり〔無効理由3関係〕)について
(1) 「略連続」について
 原告は,「略連続」との用語が不明確であり,かつ,その結果として本件訂正発明が本件訂正明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではない旨を主張する。
 しかしながら,「略連続」とは,当該技術分野の平均的な技術水準において,ボール面噴出口の開口底面又は開口側面と,棚部の棚面又は規制壁部の壁面との繋ぎ部分に連続性を保ったということであり,できるだけ段差,隙間がない状態にしたとか,ほぼ段差,隙間がない,といった程度の意味ととらえられるから,それ自体として直ちに不明確なものとはいえない。…
 原告は,「略連続」がどの程度の段差又は湾曲を許容するものであるか不明確である旨を主張する。
 しかしながら,上記説示のとおり,「略」は,積極的に段差,隙間を許容する趣旨で付されたものではないと認められ,そうであれば,当業者は,その技術水準に従い,繋ぎ部分の段差,隙間をできるだけ又はほぼなくすものと理解できるのであり,段差の許容限度を認識する必要はない。また,「湾曲」と「連続」とが技術的に矛盾するものでない以上,「略連続」としても湾曲態様に不明確さを導くものではない。どの程度湾曲させるかは,洗浄水の水量,水勢等にかんがみて当業者が適宜設定する事項にすぎない。…

 

【所感】
 訂正要件の判断については、明細書中における作用・機能の記載に基づいて、明細書中に直接的な記載がない形状の限定が認められた点が興味深い。明細書中に直接的な記載がない場合に、どこまでの訂正が認められるのかが示された一例であると言える。
 サポート要件違反、明確性要件違反の判断については、「略連続」に対する解釈は、中間応答において同様な記載不備の指摘を受けたときの参考にすることができると思う。