機械式駐車装置事件

  • 日本判例研究レポート
  • 知財判決例-審取(当事者係)
判決日 2020.12.03
事件番号 R1(行ケ)10117
担当部 知財高裁第3部
発明の名称 機械式駐車装置
キーワード 新規事項の追加
事案の内容 本件は、特許異議申立に係る特許取消決定の取り消しを求める審決等取消訴訟であり、特許取消決定が取り消された事案である。訂正請求によって追加された安全確認実施位置が乗降室外を含むか否かがポイント。

事案の内容

【手続の経緯】
平成25年 8月30日 原出願(特願2013-179294号)
平成27年 7月13日 分割出願(特願2015-139765号)
平成29年 2月17日 設定登録(特許第6093811号)
平成29年 8月30日 特許異議申立て(異議2017-700814号)
平成29年10月27日 取消理由通知
平成29年12月27日 特許請求の範囲等について訂正請求
平成30年 5月18日 取消理由通知
平成30年 7月23日 特許請求の範囲等について訂正請求
平成30年12月26日 取消理由通知
平成31年 3月11日 特許請求の範囲等について訂正請求
令和 1年 7月31日 特許取消決定
令和 1年 8月 9日 決定謄本送達
令和 1年 9月 6日 審決等取消訴訟提起
 
【特許請求の範囲】
【請求項1】
A 格納庫へ搬送される車両が載置され,前記車両の運転者が前記車両に乗降可能な乗降室が設けられる機械式駐車装置であって,
前記車両の運転席側の領域の安全を人が確認する安全確認実施位置の近辺及び前記運転席側に対して前記車両の反対側の領域の安全を人が確認する安全確認実施位置の近辺のそれぞれに配置され,人による安全確認の終了が入力される複数の入力手段と,
G 前記乗降室の外側に設けられた操作盤に配置され,前記車両の搬送の許可が入力される許可入力手段と,
C 人の前記乗降室への入退室を検知する入退室検知手段と,
D 前記入力手段に前記安全確認の終了が入力されている状態で,前記許可入力手段への操作が行われた後に,前記車両の搬送を実行する制御手段と,
を備え,
E 前記制御手段は,いずれかの前記入力手段に前記安全確認の終了が入力された後から,前記許可入力手段への操作が行われるまでの間に,前記入退室検知手段によって前記乗降室への人の入室が検知された場合,前記入力手段への前記安全確認の終了の入力を解除する
F 機械式駐車装置。
(筆者注記:以下の説明では、上記請求項1のことを訂正後請求項1と呼ぶ。訂正後請求項1に付された下線は訂正請求によって追加された箇所を示している。)
 
【特許取消決定の概要】
 特許権者が訂正請求書で主張するような,カメラとモニタを介さずに車両の左右を直接目視により確認する場合において,安全確認実施位置が乗降室外を含むことは,本件明細書等に記載した事項の範囲を超えるので,請求項1に係る訂正事項は新規事項を追加する訂正であると判断された。よって、訂正を認めずに、登録時の請求項1について、新規性等を判断し、登録時の請求項1は、新規性違反であるとして特許を取り消す旨の決定がなされた。
 
【特許取消決定の詳細】
1 本件訂正の適否(新規事項の追加の有無)について
(1) 請求項1に係る本件訂正においては,構成bの「人による安全確認の終了が入力される入力手段」(以下,これを「安全確認終了入力手段」という。)について,「複数」あるものとし,また,その配置される位置について,「車両の運転席側の領域の安全を人が確認する安全確認実施位置の近辺及び前記運転席側に対して前記車両の反対側の領域の安全を人が確認する安全確認実施位置の近辺のそれぞれ」と特定している。この特定では,「安全確認実施位置」及びその「近辺」が,乗降室内か乗降室外のどちらであるか,またその両方であるのか,明確ではない。
 本件明細書等の記載によれば,本発明の第1,第2,第4実施形態では,確認ボタン34の配置は,乗降室20内において,車両12の右側及び左側に移動して目視する安全確認の実施位置の近辺であって,乗降室20内のパレット16(車両120)を挟んだ左右の壁面35もしくは床面90であることが記載されている。また,本発明の第3実施形態では,確認ボタン34は,乗降室20内において,車両12に対して反対側の安全確認を可能とする安全確認手段として,車両12に対して反対側に配置されたカメラ82で撮像された画像を表示するモニタ80の近辺に配置されることを基本とし,モニタ80と共に,乗降室20外に設けられた操作盤22に組み入れられたり,操作盤22の近傍に設置されたり,さらに乗降室20の内,外に複数設けられてもよいこと,が記載されている。
 よって,「安全確認実施位置」は,カメラとモニタを介さずに車両の左右に移動して直接目視により確認する場合は,乗降室内の車両の右側及び左側を意味し,カメラとモニタを介して確認する場合は,乗降室内の車両の右側及び左側に加えて,乗降室外の操作盤,操作盤近傍及びその他乗降室外を意味する。
(2) 特許権者(本件原告)は,訂正請求書において,「本件明細書等の【0042】,【0064】の記載,及び図2において確認ボタン34A,34Bは乗降室20内に配置されていることから,安全終了確認入力手段は乗降室内に配置されていると限定して解釈されるべきとも一見いえそうである。しかし,【0042】,【0064】における記載はあくまで一実施形態についての記載であり,乗降室内に限定されるべきではない。なぜなら,車両の片側だけでなく,反対側の安全確認も行うことでより確実に乗降室内の安全性が確保されるとの作用効果(本件明細書等の【0064】参照)は,何も乗降室内において安全確認を行わなければ奏し得ないというものではないことは,当業者から見て当然の事項である。例えば,一例として,本件明細書の図2において,乗降室外に設けられた操作盤の位置またはその近傍から乗降室内における車両の片側(図2では運転席側)の安全確認を行うことができることは明らかである。また,操作盤の位置またはその近傍から車両の反対側(図2では助手席側)の安全確認が行えない場合には,一案として,乗降室内外問わずに,反対側の安全確認を行う事ができる位置またはその近傍に安全終了確認入力手段を設置し,その位置から反対側の安全確認を行えばよいことは,当業者からみて当然のことである。なお,上記配置例は,安全終了確認入力手段が乗降室外に配置される場合の一態様を述べたにすぎず,本件の訂正後の請求項1に係る発明が上記配置例に限定して解釈されるべきではないことを付言しておく。」と主張するように,安全終了確認入力手段の位置は,乗降室内に限定されず,乗降室外も含むものと解釈している。
 しかしながら,特許権者が一例として挙げている,カメラとモニタを併用していない第1実施形態の図面である図2の乗降室外に配置された制御盤22周辺から,人が乗降室内をある程度覗き見ることができるかもしれないが,制御盤22が配置された壁や,車両そのものが障害物となり,車両の運転席側の領域の全体や,助手席側の全体を,人が目視することは困難である。さらに,乗降室外における制御盤22周辺以外の位置において,車両の運転席側の領域や,助手席側の領域を目視により安全確認を行うことは,さらに困難となることは明らかである。
 そして,上記⑴のとおり,「安全確認実施位置」やその「近辺」は,本件明細書等の記載によれば,カメラとモニタを介さずに,車両の左右に移動して直接目視により確認する場合は,乗降室内の車両の右側及び左側を意味し,カメラとモニタを介して確認する場合は,乗降室内の車両の右側及び左側に加えて,乗降室外の操作盤,操作盤近傍及びその他乗降室外を意味するものであり,その他の位置,特にカメラとモニタを介さずに,車両の左右を直接目視により確認する場合において,安全確認実施位置となり得る乗降室外の場所を示唆する記載も見当たらないことから,特許権者が主張する制御盤22周辺や,その他乗降室外は,車両の運転席側の領域及び助手席側の領域の安全を人が確認することができる安全確認実施位置とはいえない。
(3) 以上のとおり,特許権者が主張するような,カメラとモニタを介さずに車両の左右を直接目視により確認する場合において,安全確認実施位置が乗降室外を含むことは,本件明細書等に記載した事項の範囲を超える。よって,請求項1に係る訂正事項は新規事項を追加する訂正である。
 したがって,本件訂正請求は認めることができない。
 
【裁判所の判断】
1 取消事由1(新規事項の追加についての判断の誤り)について
 本件決定が,本件訂正は新規事項の追加に当たるとする理由は,本件明細書等においては,駐車装置の利用者(以下「確認者」という。)が乗降室内の安全等を確認する位置(訂正後請求項1の「安全確認実施位置」)及びその近傍に位置する安全確認終了入力手段は,原則として乗降室内にあるものとされ,例外的に,確認者がカメラとモニタを介して安全確認を行う場合にのみ,乗降室外とすることができるものとされているにもかかわらず,訂正後請求項1においては,確認者が直接の目視によって安全確認を行う場合にも,安全確認実施位置と安全確認終了入力手段を乗降室外とする(以下,これを「乗降室外目視構成」という。)ことができることとなり,この点において,本件明細書等には記載のない事項を導入することになるというものであり,本訴における被告の主張もこれと同旨である。
 ところで,訂正後請求項1の構成Bは,「前記車両の運転席側の領域の安全を人が確認する安全確認実施位置の近辺及び前記運転席側に対して前記車両の反対側の領域の安全を人が確認する安全確認実施位置の近辺のそれぞれに配置され,人による安全確認の終了が入力される複数の入力手段と,」と定めるのみであって,安全確認実施位置や安全確認終了入力手段の位置を乗降室の内とするか外とするかについては何ら定めていないから,乗降室外目視構成も含み得ることは明らかである。
 そこで,本件明細書等の記載を検討してみると,たしかに,確認者が目視で安全確認を行う場合に関する実施例1,2,4においては,安全確認終了入力手段は乗降室内に設けるものとされ,確認者がカメラとモニタによって安全確認を行う実施例3においてのみ,安全確認終了入力手段を乗降室の内,外に複数設けてもよいと記載されている(【0090】)のであって,乗降室外目視構成を前提とした実施例の記載はない。しかしながら,これらはあくまでも実施例の記載であるから,一般的にいえば,発明の構成を実施例記載の構成に限定するものとはいえないし,本件明細書等全体を見ても,発明の構成を,実施例1~4記載の構成に限定する旨を定めたと解し得るような記載は存在しない。
 他方,発明の目的・意義という観点から検討すると,安全確認実施位置や安全確認終了入力手段は,乗降室内の安全等を確認できる位置にあれば,安全確認をより確実に行うという発明の目的・意義は達成されるはずであり,その位置を乗降室の内又は外に限定すべき理由はない(被告は,このような解釈は,本件明細書【0055】【0064】を不当に拡大解釈するものであるという趣旨の主張をするが,この解釈は,本件明細書等全体を考慮することによって導き得るものである。)。
 この点につき,被告は,乗降室の外から目視で乗降室内の安全を確認することは極めて困難ないし不可能であると考えるのが技術常識であるから,本件明細書等において,乗降室外目視構成は想定されていないという趣旨の主張をする。しかしながら,乗降室に壁のない駐車装置や,壁が透明のパネル等によって構成されている駐車装置等であれば,乗降室の外からでも自由に安全確認ができるはずであるし(その1つの例が,別紙2の駐車装置である。なお,被告は,本発明は,「格納庫」へ車両が搬送される機械式駐車装置の発明であることや,本件明細書等の図1の記載から,乗降室の外から乗降室内を目視することはできないと主張するが,「格納庫」が外からの目視が不可能な壁によって構成されていなければならない理由はないし,上記図1は,実施例1の構成を示したものにすぎず,駐車装置の構成が図1の構成に限定されるものではない。),仮に乗降室が外からの目視が不可能な壁によって構成されている場合でも,出入口付近の適切な位置に立てば(したがって,そのような位置やその近傍を安全確認実施位置として安全確認終了入力手段を配置すれば),乗降室外からであっても,目視により乗降室内の安全確認が可能であることは,甲19の報告書が示すとおりであり,いずれにせよ被告の主張は失当である。また,仮に被告の主張が,訂正後請求項1は,安全確認実施位置や安全確認終了入力手段が,目視による安全確認が不可能な位置にある場合までも含むものであるという意味において,本件明細書等に記載のない事項を導入するものであるというものであるとしても,「安全確認実施位置」とは,安全確認の実施が可能な位置を指すのであって,およそ安全確認の実施が不可能な位置まで含むものではないと解されるから,やはり,その主張は失当である。
2 結論
 本件訂正を認めなかった本件決定の判断には上記1のとおり誤りがあり,新規性・進歩性の判断も,発明の要旨を訂正後各発明のとおりに認定した上で行うべきであるから,その余の取消事由につき判断するまでもなく,本件決定を取り消すのが相当である。
 
【所感】
訂正後請求項1の安全確認実施位置が乗降室外の位置を含むことを説明するために、明細書等に記載のない、乗降室外から目視で安全を確認する例を特許権者が挙げてしまったことで、「カメラとモニタを介さずに車両の左右を直接目視により確認する場合において,安全確認実施位置が乗降室外を含む」か否かについてが争点になってしまったように思われる。敢えてそのような例を挙げなければならない何らかの事情があったのかも知れないが、訂正後請求項1では、安全確認実施位置について、目視で安全を確認する位置であるのかカメラやモニタを介して安全を確認する位置であるのかについての限定はないので、訂正後請求項1の安全確認実施位置が乗降室外の位置を含むことを説明するために、乗降室外からカメラやモニタを介して安全を確認する第3実施形態を挙げればよかったのではないかと考えられる。