建築板事件

  • 日本判例研究レポート
  • 知財判決例-審取(当事者係)
判決日 2018.05.14
事件番号 H29(行ケ)第10087号
担当部 知財高裁 第4部
発明の名称 建築板
キーワード 相違点の認定、進歩性
事案の内容 無効審判(無効2016-800014号)の無効審決に対する取消訴訟であり、原告の請求が棄却された。
相違点の認定には、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であり、ブラック顔料を含む顔料の組合せをひとまとまりの相違点として判断するのが相当であるとし、審決とは異なる相違点が認定された点がポイント。(結論としては、進歩性を否定した審決が維持された。)

事案の内容

【手続の経緯】

平成21年 8月26日:特許出願

平成27年 3月27日:設定登録(特許第5717955号(本件特許))

平成28年 2月 3日:無効審判請求(無効2016-800014号)

平成28年12月26日:請求項3の削除を含む訂正請求(本件訂正)

平成29年 3月22日:訂正認容、請求項1および2の無効審決(本件審決)

平成29年 4月27日:請求項1および2の無効審決の取消を求める訴訟提起

【訂正後の特許請求の範囲】(「\」は,原文の改行箇所を示す。)

【請求項1】イエロー顔料を含むインクによるイエロードットと,マゼンタ顔料を含むインクによるマゼンタドットと,シアン顔料を含むインクによるシアンドットとで模様付けされており,これらのインクから形成されるインクジェット層の表面には透明な被覆層が形成されている,建築板であって,\前記イエロー顔料はシー・アイ・ピグメントイエロー42またはシー・アイ・ピグメントイエロー184で,前記マゼンタ顔料はシー・アイ・ピグメントレッド101で,前記シアン顔料はシー・アイ・ピグメントブルー28であり,\シー・アイ・ピグメントイエロー42またはシー・アイ・ピグメントイエロー184である前記イエロー顔料を含むインクと,シー・アイ・ピグメントレッド101である前記マゼンタ顔料を含むインクと,シー・アイ・ピグメントブルー28である前記シアン顔料を含むインクとは,全て紫外線硬化型インクであり,\前記建築板は,さらに,ブラック顔料を含む紫外線硬化型インクによるブラックドットで模様付けされており,前記ブラック顔料はシー・アイ・ピグメントブラック7であり,\前記イエロードットと前記マゼンタドットと前記シアンドットと前記ブラックドットとで模様付けされた建築板のJTM G 01:2000にしたがった下記の超促進耐候試験条件による促進耐候試験による変退色前後のCIE1976L*a*b*色空間における色差(ΔE*ab)について,イエロー成分とマゼンタ成分とシアン成分との各色間での前記促進耐候試験による試験時間600時間における変退色後の色差(ΔE*ab)が0.99以内であり,かつイエロー成分とマゼンタ成分とシアン成分とブラック成分との各色間での前記促進耐候試験による試験時間600時間における変退色後の色差(ΔE*ab)が1.44以内であることを特徴とする建築板。

<超促進耐候試験条件>\光源:水冷式メタルハライドランプ\照度:90mW

/cm²\波長:295~450nm\温度:60℃(照射),30℃(結露)\湿

度:50%(照射),90%(結露)\サイクル:照射5時間,結露5時間\シャ

ワー:結露前後10秒

 

【請求項2】建築物の外装材として用いられることを特徴とする請求項1に記載の建築板。

 

【本件審決の理由の要旨】

本件各発明は,下記の引用例に記載された発明(引用発明)及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。

引用例:特開2008-63831号公報(甲2)

【引用発明】(引用例の仕様13、仕様14)

基材の表面に,下塗り層,インク受理層,インクジェット層,クリアー層,無機質塗料層,光触媒塗料層をこの順に積層して形成されると共に,黄色酸化鉄顔料を含有するイエローの水性インクと,Co-Al系ブルー顔料を含有するシアンの水性インクと,赤色酸化鉄顔料を含有するマゼンタの水性インクと,Cu-Fe-Mn系ブラック又はCo-Fe-Cr系ブラック顔料を含有するブラックの水性インクとからなる,有機顔料を含有しない4色の水性インクで所望の模様が施されたインクジェット層が形成されている,瓦や外壁材等の用途に使用される化粧建築板。

 

【本件発明1と引用発明との対比】

(ア)一致点

イエロー顔料を含むインクによるイエロードットと,マゼンタ顔料を含むインクによるマゼンタドットと,シアン顔料を含むインクによるシアンドットとで模様付けされており,これらのインクから形成されるインクジェット層の表面には透明な被覆層が形成されている,建築板であって,\前記シアン顔料はシー・アイ・ピグメントブルー28であり,\前記建築板は,さらに,ブラック顔料を含むインクによるブラックドットで模様付けされている建築板。

(イ)相違点1

イエロー顔料及びマゼンタ顔料に関し,本件発明1は,イエロー顔料はシー・アイ・ピグメントイエロー42またはシー・アイ・ピグメントイエロー184であり,マゼンタ顔料はシー・アイ・ピグメントレッド101であるのに対し,引用発明では,イエロー顔料は黄色酸化鉄顔料であり,マゼンタ顔料は赤色酸化鉄顔料である点。

(ウ)相違点2

ブラック顔料に関し,本件発明1は,シー・アイ・ピグメントブラック7であるのに対し,引用発明では,Cu-Fe-Mn系ブラック又はCo-Fe-Cr系ブラック顔料である点。

(エ)相違点3

インクに関し,本件発明1では,インクは全て紫外線硬化型インクであるのに対し,引用発明では,水性インクである点。

(オ)相違点4

建築板の耐候性に関し,本件発明1では,JTM G 01:2000にしたがった超促進耐候試験条件による促進耐候試験による変退色前後のCIE1976L*a*b*色空間における色差(ΔE*ab)について,イエロー成分とマゼンタ成分とシアン成分との各色間での前記促進耐候試験による試験時間600時間における変退色後の色差(ΔE*ab)が0.99以内であり,かつイエロー成分とマゼンタ成分とシアン成分とブラック成分との各色間での前記促進耐候試験による試験時間600時間における変退色後の色差(ΔE*ab)が1.44以内であるのに対し,引用発明では,そのような特定がされていない点。

 

【取消事由】

(1)本件発明1の進歩性に係る判断の誤り(取消事由1)

(2)本件発明2の進歩性に係る判断の誤り(取消事由2)※本レジュメでは省略。

 

【原告の主張】

(1)一致点・相違点の認定の誤り

ア 本件審決は,本件発明1と引用発明との対比において,シアン顔料のみを抜き出して一致点とし,イエロー顔料及びマゼンタ顔料に関する相違点1,ブラック顔料に関する相違点2,インクに関する相違点3という三つの相違点に分けてそれぞれ別個に検討し,進歩性の判断を行った。

しかし,本件発明1は,紫外線硬化型インクにおいて,特定の4色の顔料を組み合わせたことに技術的意義を有するものである。したがって,本件発明1の進歩性を判断するに際しては,紫外線硬化型インク及び4色の顔料のそれぞれについて別個に検討されるべきものではなく,紫外線硬化型インク及び4色の顔料の組合せを一つの構成として,又は,少なくとも4色の顔料の組合せを一つの構成として,引用発明と対比して検討されるべきである。したがって,本件審決における一致点及び相違点1ないし3の認定は,誤りである。

イ 前記アの主張を前提とすると,本件発明1と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおり認定されるべきである。

(ア)一致点

イエロー顔料を含むインクによるイエロードットと,マゼンタ顔料を含むインクによるマゼンタドットと,シアン顔料を含むインクによるシアンドットとで模様付けされており,これらのインクから形成されるインクジェット層の表面には透明な被覆層が形成されている,建築板であって,\前記建築板は,さらに,ブラック顔料を含むインクによるブラックドットで模様付けされている建築板。

(イ)相違点

a 紫外線硬化型インク及び4色の顔料の組合せを一つの構成とする場合

相違点4のほか,「インクに関し,本件発明1では,イエロー顔料,マゼンタ顔料,ブルー顔料及びブラック顔料として,それぞれ,シー・アイ・ピグメントイエロー42又はシー・アイ・ピグメントイエロー184,シー・アイ・ピグメントレッド101,シー・アイ・ピグメントブルー28及びシー・アイ・ピグメントブラック7の4色の顔料の組合せを用いた紫外線硬化型インクであるのに対し,引用発明では,イエロー顔料,マゼンタ顔料,ブルー顔料及びブラック顔料として,それぞれ,黄色酸化鉄,赤色酸化鉄,Co-Al系ブルー及びCu-Fe-Mn系ブラック又はCo-Fe-Cr系ブラックの4色の顔料の組合せを用いた水性インクである点。」(以下「相違点A」という。)

b 4色の顔料の組合せを一つの構成とする場合

相違点3及び4のほか,「インクに関し,本件発明1では,イエロー顔料,マゼンタ顔料,ブルー顔料及びブラック顔料として,それぞれ,シー・アイ・ピグメントイエロー42又はシー・アイ・ピグメントイエロー184,シー・アイ・ピグメントレッド101,シー・アイ・ピグメントブルー28及びシー・アイ・ピグメントブラック7の4色の顔料の組合せを用いているのに対し,引用発明では,イエロー顔料,マゼンタ顔料,ブルー顔料及びブラック顔料として,それぞれ,黄色酸化鉄,赤色酸化鉄,Co-Al系ブルー及びCu-Fe-Mn系ブラック又はCo-Fe-Cr系ブラックの4色の顔料の組合せを用いている点。」(以下「相違点B」という。)

 

【裁判所の判断】

3 取消事由1(本件発明1の進歩性に係る判断の誤り)について

⑴ 一致点・相違点の認定

・・・(略)・・・

イ 相違点の認定について

発明の進歩性が認められるかどうかは,特許請求の範囲に基づいて本件発明を認定した上で,主引用発明と対比し,一致する点及び相違する点を認定し,相違する点が存する場合には,当業者が,出願時の技術水準に基づいて,当該相違点に対応する本件発明を容易に想到することができたかどうかを判断することとなる。このような進歩性の判断に際し,本件発明と対比すべき主引用発明は,当業者が,出願時の技術水準に基づいて本件発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべき具体的な技術的思想でなければならない。そして,本件発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり,主引用発明に副引用発明を適用することにより本件発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には,主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆,技術分野の関連性,課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して,主引用発明に副引用発明を適用して本件発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに,適用を阻害する要因の有無,予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。

そうすると,本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては,発明の技術的課題の解決の観点から,まとまりのある構成を単位として認定するのが相当である。かかる観点を考慮することなく,相違点をことさらに細かく分けて認定し,各相違点の容易想到性を個々に判断することは,本来であれば進歩性が肯定されるべき発明に対しても,正当に判断されることなく,進歩性が否定される結果を生じることがあり得るものであり,適切でない。

ウ 原告の主張①について

前記1⑵のとおり,本件発明1の課題は,好適な変退色を実現可能な建築板を提供することである。そして,本件明細書において,本件発明1が上記課題を解決できるものであることは,本件発明1に係る実施例と比較例とを対比することで説明されているところ,前記1⑷のとおり,実施例と比較例とで実質的に相違するのは,顔料(具体的には,ブラック顔料を除くシアン,イエロー及びマゼンタの3色の顔料のいずれか一つ)であり,紫外線硬化型インクを用いることは,実施例及び比較例の全てにおいて変わりがない。

したがって,実施例と比較例との対比からは,顔料の選択が本件発明1の課題解決に寄与することは認められるものの,紫外線硬化型インクを用いることが上記課題の解決に寄与するもの(少なくとも,課題を解決するものとして効果が実証されたもの)とは認められない。また,本件明細書のその他の記載をみても,紫外線硬化型インクについては,「反応性オリゴマーと,反応性モノマーと,光重合開始剤と着色剤としての顔料を含む。」(【0018】)として,紫外線硬化型インクとしての周知の構成(甲8,10,11)が記載されているだけであり,本件発明1の課題解決手段として紫外線硬化型インクを用いることの技術的意義は記載されていない。

よって,本件発明1において,顔料の組合せと,紫外線硬化型インクを用いることとは,技術的意義が同一であるとはいえない。また,一般に,インクを構成する顔料は,インクの種類(紫外線硬化型インク,水性インク等)に合わせて選択しなければならないわけではないから(甲6,8,9,11,48),顔料の組合せと紫外線硬化型インクを用いることとが,発明の技術的課題の解決の観点から,まとまりのある構成であるということはできない。

以上のとおり,顔料の選択とインクの選択とは,別の相違点として検討されてしかるべきものである。

エ 原告の主張②について

好適な変退色を実現するという本件発明の課題を解決する上では,各色の顔料の退色を同程度にすることが必要であるから,個々の顔料の選択(顔料の組合せ)は,本件発明の課題解決手段として重要な技術的意義があるといえる。

したがって,本件発明1において,発明の技術的課題の解決の観点からは,顔料の組合せをひとまとまりの相違点として判断するのが相当である。

オ 小括

よって,本件発明1と引用発明との相違点は,相違点3及び4のほか,・・・(略)・・・相違点Bであると認められる。

 

⑵ 相違点の判断

ア 相違点B

(ア) 引用発明では,イエロー顔料,マゼンタ顔料,ブルー顔料及びブラック顔料として,それぞれ,黄色酸化鉄,赤色酸化鉄,Co-Al系ブルー及びCu-Fe-Mn系ブラック又はCo-Fe-Cr系ブラックの4色の顔料の組合せを用いている。

そのうち,顔料としての「黄色酸化鉄」及び「赤色酸化鉄」は,通常,合成の黄色酸化鉄(シー・アイ・ピグメントイエロー42)及び合成の赤色酸化鉄(シー・アイ・ピグメントレッド101)の意味で用いられており(甲5,19,20),建築構造物用の塗料に係る技術分野においても同様である(甲4)。・・・(略)・・・工業製品に用いるインクジェット用インクの顔料としては,合成品が用いられる蓋然性が高いと認められる。・・・(略)・・・そうすると,当業者であれば,引用発明の「黄色酸化鉄」及び「赤色酸化鉄」を,上記の通常の意味に従って,合成品,すなわち「シー・アイ・ピグメントイエロー42」及び「シー・アイ・ピグメントレッド101」と解すると認められる。

また,「Co-Al系ブルー顔料」は,「シー・アイ・ピグメントブルー28」と同義のものであると認められる(当事者間に争いがない。)。

さらに,引用例には,引用例記載の発明に用いるブラックインクとして,引用発明に係るCu-Fe-Mn系ブラック及びCo-Fe-Cr系ブラックに並んで,カーボンブラックを用いることが好適である旨記載されている(【0018】)。また,前記2⑴イのとおり,引用発明は,耐退色性を高く得ることができる化粧建築板を提供することを解決課題とするところ,カーボンブラックは,最も一般的に使用され,優れた耐退色性を有するものであることが周知であった(甲47~49)。加えて,引用例におけるカーボンブラックは,本件発明1における「シー・アイ・ピグメントブラック7」と同義のものであると認められる(甲48~52)。

そうすると,黄色酸化鉄,赤色酸化鉄,Co-Al系ブルー及びカーボンブラックの4色の組合せは,引用例において十分に想定される組合せであるといえる。したがって,引用発明において,イエロー顔料,マゼンタ顔料,ブルー顔料及びブラック顔料として,黄色酸化鉄,赤色酸化鉄,Co-Al系ブルー及びCu-Fe-Mn系ブラック又はCo-Fe-Cr系ブラックの4色を用いているものを,シー・アイ・ピグメントイエロー42,シー・アイ・ピグメントレッド101,シー・アイ・ピグメントブルー28及びシー・アイ・ピグメントブラック7の4色に置換することは,当業者にとって十分な動機付けが存在するといえる。

以上のことから,引用発明における4色の顔料を,シー・アイ・ピグメントイエロー42,シー・アイ・ピグメントレッド101,シー・アイ・ピグメントブルー28及びシー・アイ・ピグメントブラック7に置換し,相違点Bに係る本件発明1の構成とすることは,当業者が容易に想到することができたものといえる。

・・・(略)・・・

イ 相違点3

(ア) ・・・(略)・・・建材分野におけるインクジェット用インクとして水性インクと紫外線硬化型インクのどちらを用いるかは,当業者において適宜選択し得たものといえる。・・・(略)・・・

よって,引用発明の水性インクを周知の紫外線硬化型インクに置換し,相違点3に係る本件発明1の構成とすることは,当業者が容易に想到することができたものである。

・・・(略)・・・

エ 本件発明1の効果

前記1⑸のとおり,本件発明1は,屋外に10年暴露された状態に相当する,本件耐候試験開始後600時間経過後においても,特定の色成分の色味が激しく退色することを防止することができ,好適な変退色を実現可能な建築板を得ることができるものであるところ,引用発明に周知技術を適用することで同程度の好適な変退色を得ることができると認められるから,本件発明1の効果は引用例の記載から当業者が予測できる範囲内のものにすぎないというべきである。

オ 小括

以上のとおり,相違点B,相違点3及び相違点4は,いずれも当業者が容易に想到できたものであり,本件発明1は,当業者が引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものである。したがって,取消事由1は理由がない。

・・・(略)・・・

5 結論

以上検討したとおり,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。

 

【所感】

裁判所による相違点の認定は、妥当である。

本件特許と引用例とは、いずれも顔料の組み合わせを変更した複数の試料を用いて評価を行なっているため、一致点と相違点とを顔料毎に分けて認定することは、適切ではないと考えられる。

審決においては、訂正請求によりブラック顔料に関する限定が追加されたため、イエロー顔料・マゼンタ顔料・シアン顔料に関する相違点1と、ブラック顔料に関する相違点2とを分けて認定した可能性もある。

本判決では、『相違点は、課題解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当である』と判断し、審決とは異なる相違点として原告主張の相違点Bが採用されたものの、進歩性の判断が覆らなかった。

実務においては、一致点と相違点とが過度に細かく分けられて進歩性が否定されている場合に、課題の解決に寄与するまとまりのある構成を単位として一致点と相違点とを認定すべき点を主張することで、進歩性の肯定につながる余地があると考える。