アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法事件
判決日 | 2014.11.10 |
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事件番号 | H25(行ケ)10271 |
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担当部 | 第2部 |
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発明の名称 | アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法 |
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キーワード | 実施可能要件、サポート要件 |
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事案の内容 | 特許無効審判の不成立審決の取消訴訟。原告の請求が認容された。 「アルコールの軽やか風味」の意味するところが不明瞭であるため、実施可能要件およびサポート要件を満たさないと認定された点がポイント。 |
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事案の内容
【争点】
1.実施可能要件(平成6年改正前特許法36条4項)
2.サポート要件(平成6年改正前特許法36条5項1号)
3.進歩性 ←省略
【経緯】
平成 7年 2月20日 特許出願
平成16年 3月 5日 設定登録(特許第3530247号)
平成24年 9月 6日 無効審判請求(無効2012-800145号)
平成24年12月 3日 訂正請求
平成25年 8月27日 審決(本件訂正請求は認められない、本件審判の請求は成り立たない)
【本件発明】
1.課題:アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え、アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味向上剤の提供。
2.請求項:
【請求項1】
シュクラロースからなることを特徴とするアルコール飲料の風味向上剤。
【請求項2】
アルコール飲料にシュクラロースを添加することを特徴とするアルコール飲料の風味向上法。
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※注)シュクラロース
人工甘味料の一つ。ショ糖の約600倍の甘味を持つ。生理的熱量はゼロ。
ステビアなどで指摘される苦味や渋みがほとんどない。
【審決の理由】
1.実施可能要件
・「バーニング感」の有無が評価されていることから,この感覚は,アルコールを飲用する者であれば誰もが分かる感覚といえ,特段不明瞭な点はない。
・「アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味を向上する」(本件明細書【0024】)の趣旨は,「苦味」や「バーニング感」が抑制される結果,アルコールが本来有している「アルコールの軽やか風味が生か」され,「風味が向上する」ものと理解され,「アルコールの軽やか風味」という用語の意味するところは明瞭といえる。
2.サポート要件
・本件明細書には,シュクラロース添加による苦味抑制効果が同添加に係る広い濃度範囲について認められたことが示されている。
・添加量の範囲を決めるに当たっては,シュクラロースをアルコール飲料に添加して味を確かめることで足り,格別困難な実験を要しない。
・濃度は,当該アルコール飲料が甘味を楽しむものか,甘味が嗜好を妨げるものかという観点に立ち,嗜好も考慮に入れて,適宜決め得る。
【裁判所の判断】
1.取消理由1(実施可能要件)
本件明細書によれば,本件発明の目的は,「アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え,アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法を提供すること」(【0004】)であるから,「バーニング感」及び「アルコールの軽やか風味」という用語の意味の明瞭性が,実施可能要件に関して問題となる。
(1) 取消事由1-1「バーニング感」又は「焼け感」について
アルコールを飲用する者であれば誰もが分かる感覚といえ,特段不明瞭な点はない。
<理由>
・「バーニング」は,「焼け」と同義の用語として使われていることが明らか(段落0003,0013)。
・「バーニング」は,英語の「burning」の読みを片仮名表記したものと認められる。
・小学館英和辞典の「burn」の項の用例,本件特許出願前の公刊物の表現からすれば,本件特許出願当時において,アルコールの味覚を火による燃焼を連想させる言葉で表現することは珍しくない。
・実験例1の結果によれば,「バーニング感」又は「焼け感」は,アルコール度数の高いものに限らず,特段の困難を伴うことなく知覚し得る。
(2) 取消事由1-2「アルコールの軽やか風味」について
ア 位置付け
本件明細書には,「アルコール飲料にはアルコールの軽やかな風味とともにアルコールに起因する苦味,バーニング感と称される口腔内が焼け付くような感覚が存在する。」という記載(【0003】)があり,同記載の趣旨は,その文言自体から,アルコール飲料には,「アルコールの軽やかな風味」並びにアルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」が併存しているというものと認められる。
そして,本件発明は,「アルコール飲料にシュクラロースを添加することにより,アルコールの軽やか風味を生かしたまま,アルコールに起因する苦味やバーニング感を抑えて風味を向上させることができる」というものであるところ(本件明細書【0007】),アルコール飲料にシュクラロースという異物を添加すれば,これによって,アルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」のみならず,これらと併存する「アルコールの軽やか風味」も影響を受ける可能性がある。
この点に鑑みると,当業者は,本件発明の実施に当たり,アルコール飲料にシュクラロースを添加することによって,アルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」を抑える一方,「アルコールの軽やか風味」については「生かしたまま」,すなわち,減殺することなく,アルコール飲料全体の風味を向上させられるか,という点を確認する必要がある。そして,この確認のためには,「アルコールの軽やか風味」の意味を明らかにすることが不可欠というべきである。
イ 「アルコールの軽やか風味」の意味
(ア) 本件明細書中,「アルコールの軽やか風味」の意味を端的に説明する記載は,見られない。
(イ)a 本件明細書中,シュクラロースを添加したアルコール水溶液又はアルコール飲料に関し,以下の記載がある。
(中略)
b 上記のとおり,本件明細書には,シュクラロースを添加したアルコール水溶液又はアルコール飲料が示した好ましい味として,「味覚の柔らかな,苦味のない,アルコールの焼け感のない(飲料)」,「清涼で好ましい(もの)」,「果汁感があり,清涼な甘味を持つ良好な(飲料)」などが記載されている。
しかしながら,本件明細書の記載のすべてを参酌しても,これらの「好ましい味」が「軽やか風味」に該当するものと直ちにいうことはできず,両者の関係は不明といわざるを得ない。
ウ(ア) 被告は,アルコールが単物質である以上,その風味は1つであり,「アルコールの軽やか風味」とは,その単一の風味を形容した呼称にすぎない旨主張する。
しかしながら,本件特許出願の前に公刊されていた文献においては,アルコールの風味に関し,①「灼くような味」(甲32),②無水エタノールには,「やくような味がある。」(乙1),②「申告された(アルコールの)味質は,甘味,酸味,苦味,またはその混合であった。」(乙2)などの記載が見られる。このことから,アルコールが複数の風味を有することは,本件特許出願当時,当業者に周知されていたといえ,したがって,被告の前記主張は採用できない。
(イ)a 被告は,アルコールが「エーテル様の快香」等の香りを有することは,当業者に経験上広く知られており,このようなアルコールの風味を,その性質に鑑みて「軽やか風味」と形容したにすぎない旨主張する。
b 確かに,「風味」は,一般に,「食品を口内に入れたときの味覚,きゅう覚などの総合的感覚」として定義付けされるものの(甲28),本件明細書上,香り又はにおいに関する記載は,一切見られない。
また,本件明細書中の「アルコール飲料にはアルコールの軽やかな風味とともにアルコールに起因する苦味,バーニング感と称される口腔内が焼け付くような感覚が存在する。」という記載(【0003】)によれば,「軽やかな風味」は,「苦味」及び「バーニング感」と並列的に扱われているものとみることができる。
そして,「苦味」は味覚であり,「バーニング感」も「口腔内が焼け付くような感覚」であることから,「軽やかな風味」についても,味覚に関わるものと解するのが自然である。
以上に鑑みると,「アルコールの軽やか風味」について「香り」と解することはできず,被告の前記主張は採用できない。
(ウ)a 被告は,①「アルコールの軽やか風味を生かしたまま,アルコールに起因する苦味やバーニング感を抑えて風味を向上させる」(本件明細書【0007】)とは,「アルコールの軽やか風味」,すなわち,単物質であるアルコールの単一の風味を希釈等により損なうことなく,苦味やバーニング感という不快な感覚のみを特異的に抑えて,その結果として,アルコール飲料全体の風味を向上させることを意味するものといえ,その内容は,明瞭である,(中略)旨主張する。
b しかしながら,前記(ア)のとおり,アルコールは,甘味,苦味,酸味,その混合,「灼く(やく)ような味」など複数の風味を有するところ,本件明細書においては,シュクラロースの添加がアルコールの苦味及びバーニング感を抑えることは確認されているものの,アルコールの有する複数の風味のうちそれら2つの風味のみを特異的に抑えることまでは確認されておらず,しかも,「アルコールの軽やか風味を生かしたまま」であるか否かは明らかにされていない。
また,前記アのとおり,本件明細書は,「アルコールの軽やか風味」を,アルコールに起因する「苦味」及び「バーニング感」と併存するものとして位置付けているものと認められるところ,本件明細書上,これらの関係は不明であり,したがって,「苦味」及び「バーニング感」の抑制によって,「アルコールの軽やか風味を生かす」という効果がもたらされるか否かも,不明といわざるを得ない。被告は,「苦味」及び「バーニング感」を抑制することが「アルコールの軽やか風味」の向上であるかのような主張をするが,これは,本件明細書の客観的記載に反する解釈である。
以上によれば,被告の前記主張は,採用できない。
エ 小括
以上によれば,「アルコールの軽やか風味」という用語の意味は,不明瞭といわざるを得ない。(以下略)
2.取消理由2(サポート要件)
本件審決の判断は,誤りである。
<理由>
・前述したとおり,「アルコールの軽やか風味」という用語の意味が不明瞭。
・当業者において,「アルコールの軽やか風味を生かしたまま,アルコールに起因する苦味やバーニング感を抑えて,アルコール飲料の風味を向上する」ために必要なシュクラロースの添加量を決めることは不可能といわざるを得ない。
【所感】
裁判所の判断は概ね妥当であると感じた。
本件発明は「風味向上剤」についての発明であり、「軽やか風味」との言葉が課題に挙げられているにもかかわらず、明細書中に「軽やか風味」についての定義がされていない。本件では、課題において使用した用語を明確にしておくことの重要性について再確認した。
本件については、「アルコールの軽やかな風味」との記載から「軽やかな」を削除する訂正が認められれば、実施可能要件違反・サポート要件違反についてはクリアできるのでは、と思った。
なお、本件は平成6年改正前特許法が適用されているため、現行の明確性要件(現行特許法36条6項2号)は問題となっていない。
<参考>平成6年改正前特許法36条4項
前項第三号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その目的、構成及び効果を記載しなければならない。