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概要

入所後の三年間は、明細書作成等の弁理士業務に慣れるための指導に重点を置く期間と位置付けています。

入所後三年を経過すると「主任弁理士」に昇格します。「主任弁理士」には、裁量労働制が適用されます。
入所後3年経過前であっても、十分な能力を有していると事務所が判断する場合には、「主任弁理士」に昇格することも可能です。
入所前に明細書作成の実務を経験されている方については、一定期間、仕事をしていただいて、十分な実力があると判明した時点で、「主任弁理士」への昇格を認めます。

一定の実務レベルに達したと認められた「主任弁理士」は「主幹弁理士」へと昇格します。「主幹弁理士」は、原則として、作成した書類の上司によるチェックおよび修正指示を受けません。

既存パートナーから実力を認められ、事務所を支える意思があると認められた「主幹弁理士」には、パートナーへの道が用意されています。