放射能で汚染された表面の除染方法事件

  • 日本判例研究レポート
  • 知財判決例-審取(査定係)
判決日 2016.08.29
事件番号 H27(行ケ)10216号
担当部 知財高裁第2部
発明の名称 放射能で汚染された表面の除染方法
キーワード 誤訳の訂正
事案の内容  本件は,訂正審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。
 126条6項の要件適合性の判断に当たり,原文明細書等の記載を参酌することはできないとし、請求項において「燐酸」を異なる物質である「ホスホン酸」に訂正することは,特許請求の範囲を実質的に変更するものであると判断し、審決を維持した。

事案の内容

【特許庁等における手続の経緯】
平成22年 2月17日  国際出願/ドイツ語(特願2011-549605号)
平成26年 7月25日  設定登録(特許第5584706号)
平成26年12月25日  訂正審判請求
(訂正2014-390211号。「本件訂正」)
平成27年 6月 8日  不成立審決

 

【特許請求の範囲】
【本件訂正前請求項1】*争点に関する箇所に下線を付している。
-第1の処理ステップで,部品材料の腐食によりこの部品上に生じた酸化物層を,
除染用の有機酸を含んだ第1の水溶性の処理溶液で剥離し,
-これに続く第2の処理ステップで,少なくとも部分的に酸化物層が取り除かれ
た表面を,この表面に付着している粒子を除去するための作用成分を含んだ第2の
水溶性の処理溶液で,処理する原子力発電所の冷却系統の構成部品の表面の化学的
な除染方法であって,
前記作用成分がスルホン酸,燐酸,カルボン酸及びこれらの酸の塩からなる群か
ら選ばれる少なくとも1つのアニオン界面活性剤で形成されている除染方法におい
て,前記第2の水溶性の処理溶液が,遅くとも前記第2の処理ステップの終了する
前に,イオン交換器に導かれることを特徴とする除染方法。
*本件発明は,「原子力発電所の冷却系統の構成部品の表面の化学的な除染方法」であり,請求項1の「燐酸」は,第2の処理溶液の作用成分を形成するアニオン界面活性剤の一つとして,スルホン酸,カルボン酸と並んで記載されている。

 

【本件訂正の要点】
審決が本件訂正を不成立とした理由に係る訂正事項は,次のとおりである。
・特許請求の範囲の請求項1の「燐酸」を「ホスホン酸」に訂正することを含むもの
・明細書の「燐酸」,「リン酸」を「ホスホン酸」に訂正することを含むもの
以下,これらを総称して「本件訂正事項(燐酸→ホスホン酸)」という。
【本件訂正後請求項1】(下線部は訂正箇所。)
-第1の処理ステップで,部品材料の腐食によりこの部品上に生じた酸化物層を,
除染用の有機酸を含んだ第1の水性の処理溶液で剥離し,
-これに続く第2の処理ステップで,少なくとも部分的に酸化物層が取り除かれ
た表面を,この表面に付着している粒子を除去するための作用成分を含んだ第2の
水性の処理溶液で,処理する原子力発電所の冷却系統の構成部品の表面の化学的な
除染方法であって,
前記作用成分がスルホン酸,ホスホン酸,カルボン酸及びこれらの酸の塩からな
る群から選ばれる少なくとも1つのアニオン界面活性剤で形成されている除染方法
において,前記第2の水性の処理溶液が,遅くとも前記第2の処理ステップの終了
する前に,イオン交換器に導かれることを特徴とする除染方法。

 

【審決の理由の要点】
本件訂正事項(燐酸→ホスホン酸)は,いずれも「燐酸」ないし「リン酸」の記
載個所に対応する原文の記載個所には「Phosphonsäure」と記載されており,その日
本語訳は「ホスホン酸」であるから,特許法126条1項2号に規定する「誤訳の訂正」を目的とするものであるが,特許請求の範囲の請求項1における構成の一つである「燐酸」を異なる物質である「ホスホン酸」に訂正することは,上記請求項1の発明特定事項を変更するものであり,特許請求の範囲を実質的に変更するものであって,126条6項に規定する要件に違反するものである。
したがって,本件訂正は認められない。
(参考)「燐酸」のドイツ語は、「phosphorsäure」

 

【裁判所の判断】
裁判所は,次のとおり判断し,審決に誤りはないとした。
(1)・・・請求項1の「燐酸」という記載は,それ自体明瞭であり,技術的見地を踏まえても,「ホスホン酸」の誤訳であることを窺わせるような不自然な点は見当たらないし,前記(2)アのとおり,本件訂正前の明細書において,「燐酸」又は「リン酸」という記載は11か所にものぼる上,請求項1の第2の処理溶液の作用成分を形成するアニオン界面活性剤としてスルホン酸,カルボン酸と並んで「燐酸」を選択し,その最適な実施形態を確認するための4つの比較実験において,燐酸や燐酸基が使用されたことが一貫して記載されている。
そうすると,化学式の記載が万国共通であり,その転記の誤りはあり得ても誤訳が生じる可能性はないことを考慮しても(担当者注:訂正前の明細書において、ホスホン酸の化学式である「R-PO3H2」が「燐酸」と共に記載されており、本件公報に接した競業他者は,訂正前の「燐酸(又はリン酸)」が「ホスホン酸」の誤訳であることは当然予測することができたとの原告の主張に対しての検討),本件公報に接した当業者であれば,請求項1の「燐酸」という記載が「ホスホン酸」の誤訳であることに気付いて,請求項1の「燐酸」という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるということはできない。
以上によれば,本件訂正事項(燐酸→ホスホン酸)を訂正することは,本件公報に記載された特許請求の範囲の表示を信頼する当業者その他不特定多数の一般第三者の利益を害することになるものであって,実質上特許請求の範囲を変更するものであり,126条6項により許されない。
(2)・・・,126条6項の要件適合性の判断に当たり,原文明細書等の記載を参酌することはできないから,原告の主張は採用できない。
すなわち,同項は,第三者に不測の不利益が生じることを防止する観点から,訂正前の特許請求の範囲には含まれないこととされた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれるという事態が生じないことを担保するために,訂正後の特許請求の範囲が訂正前の特許請求の範囲を実質上拡張又は変更したものとなることを禁止したものである。・・・,①本件特許のような外国語特許出願においては,特許発明の技術的範囲は,翻訳文明細書等及び国際出願図面を参酌して定められ,原文明細書等は参酌されないから,126条6項の要件適合性の判断に当たっても,翻訳文明細書等及び国際出願図面を基礎に行うべきであり,原文明細書等を参酌することはできないというべきである。原告の主張するように,②同項の要件適合性の判断に当たり原文明細書等を参酌することができると解した場合には,誤訳の訂正の許否は原文明細書等を参酌しないと決することができないことになるから,訂正審決の遡及効(128条)を受ける第三者としては,我が国の特許庁によって公開されるものではなく,外国語により記載された原文明細書等を,翻訳費用や誤訳の危険を自ら負担して参照することを余儀なくされることになるが,このような解釈が第三者に過度の負担を課すものであって不当であることは明らかである。
・・・③,特許権者は自らの責任において誤訳を含む翻訳文明細書等を提出し,その後も誤訳の訂正を目的とする補正を行う機会が与えられていたにもかかわらず,その機会を活かすことなく,誤訳を含んだまま設定登録を受けて,特許権を発生させたのであるから,特許公報に掲載された願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容に基づいて特許発明の技術的範囲を認識する第三者の信頼を保護するために,特許権者が一定の不利益を被ることがあったとしてもやむを得ないものというべきである。

 

【所感】
裁判所の判断は、妥当であると感じた。
誤訳がないように十分注意しているつもりでも、誤訳は起こりうるものだと思う。そのため、翻訳者等と協力して、起こりうる誤訳の情報を蓄積して、機械的にチェックできるようにするとよいと思う。また、外国における誤訳訂正の判断基準も調べておくとよいと思う。

 

(参考)
第百二十六条  特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一  特許請求の範囲の減縮
二  誤記又は誤訳の訂正
三  明瞭でない記載の釈明
四  他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
6  第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。