外壁通気層形成部材事件

  • 日本判例研究レポート
  • 知財判決例-審取(当事者係)
判決日 2017.03.14
事件番号 H28(行ケ)10158
担当部 知財高裁第4部
発明の名称 建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材及びその製造方法並びに建物のモルタル塗り外壁通気層形成工法
事案の内容 無効審判の請求が成り立たないとの審決に対する取消訴訟で、請求が認められなかった。

事案の内容

【ポイント】拡大先願違反を主張する無効審判であり、両者は、通気胴縁部の細かい形状が異なるだけで、大まかな構成は同じであると思われる。本件では、先願に記載していない細かい形状の限定をして特許が維持された。また、数値範囲について、上限が記載されていなくても上限は自明とされた。
 
【経緯】
 2012年3月6日:出願
 2013年1月18日:登録
 2014年2月3日:無効審判請求(拡大先願、明確性)
 2014年9月29日:請求不成立審決
 2015年6月30日:審決取り消し判決(平成26年(行ケ)10241号)
 2016年2月26日:訂正請求
 2016年6月7日:訂正を認めるとともに審判請求は成り立たないとの審決
 2016年7月19日:本件訴訟を提起
 
【請求項1】(下線は、訂正請求における訂正箇所)
 建物の構造躯体室外側に敷設される連続敷設用の建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材であって,
 前記連続敷設用のモルタル塗り外壁通気層形成部材は,
 水平方向に延びる,断面形状が略凹溝条に形成された溝条リブ(A)が間隔をあけて複数設けられ,前記溝条リブ間には網目部が形成されたラス材(B)と,該ラス材の一面側に貼着された防水シート(C)とを有し,
 前記溝条リブの長手方向に向かっては,該溝条リブの長手方向と略直交(D)し,前記貼着された防水シート側に向けて略台形山状に突出(E)させて形成された,前記断面形状が略凹溝条に形成された溝条リブ底面が,ステープル(G)を打ち付けられる平面とされ,上方に向かって斜めに拡開し,逆台形型の凹溝条をなし,該凹溝条の各隅部には,前記溝条リブの亀裂や引きちぎれを防止すべくプレスストレスを分散出来る様プレス成形時にRをつけてプレスストレスベクトルを多数の角度に分散して形成されてなる通気胴縁部(F)が,間隔をあけて複数設けられ,隣り合う前記通気胴縁部間の谷部は,通気層用空間(H)とされ,
 前記モルタル塗り外壁通気層形成部材の連続敷設時には,前記通気胴縁部同士及び前記溝条リブ同士が重ね合わせられ,前記逆台形型凹溝条をなす通気胴縁部の形状及び断面形状が略凹溝条をなす溝条リブの形状が重ね合わせ敷設の目印形状となり,前記通気胴縁部の上面の幅が,該通気胴縁部の底面の幅よりおよそ1.3倍以上を有する外壁通気層形成部材(I)
 
 引用文献に記載の発明の構成(右肩の(a)~(i)は、(A)~(I)に対応)この構成に争いはない。
 建築物のモルタル外壁を構築する目的で使用する複合ラスであって,
 水平方向に延びる,上下方向に間隔をあけて配置された複数本の横力骨32(リブ)(a)と,前記横力骨32と32の間に形成された網目部33とで構成したリブラス34(b)と,リブラス34の背面に防水紙5(c)を裏打ちして平板状の複合ラス素材が構成されるとともに,防水紙5の裏打ちは,接着剤等により止め付ける手段で行われ,
 複合ラス素材は,前記横力骨32を備えたリブラス34と防水紙5を合一に等しく裏面側へ凹溝状に突出(e)させるプレス加工等を行うことにより,突条部10aが多数形成された複合ラス30ができあがり,突条部10a(f)が,横力骨32(リブ)の長手方向と略直交(d)しており,各突条部10aの頂部を,建築物の躯体を構成する柱11及び間柱12へ取り付けた外壁パネル13と当接させ,その当接箇所を固定具6(g)で固定することにより,外壁パネル13と複合ラスとの間に通気層(h)を形成でき,
 複合ラスの張設作業は,後のモルタル塗着作業に必要な全範囲にわたり,隙間を生じさせないように隣接する複合ラス相互間の継ぎ足し処理を順次に繰り返して行う,複合ラス(i)
 
【争点】
(1)拡大先願に係る認定・判断の誤り
(2)明確性の要件に係る判断の誤り
 
【裁判所の判断】
2 取消事由1(拡大先願に係る認定・判断の誤り)について
(1)先願明細書等の記載
 ~略~
(2)先願発明の認定及び本件発明との対比
ア 上記(1)によれば,先願明細書等(甲5の2)には,本件審決が認定したとおりの先願発明(前記第2の3(2)が記載されていることが認められ,この点につき,当事者間に争いはない
イ 前記1及びアによれば,本件発明と先願発明との間には,少なくとも前記第2の3(3)のとおりの一致点が存在することが認められ,この点につき,当事者間に争いはない。
(3)相違点1について
 本件審決は,通気胴縁部について,本件発明と先願発明との間の相違点1として,本件発明においては,略台形山状であって,上方に向かって斜めに拡開した逆台形型の凹溝条をなし,該凹溝条の各隅部には,溝条リブの亀裂や引きちぎれを防止すべくプレスストレスを分散できるようプレス成形時にRをつけてプレスストレスベクトルを多数の角度に分散して形成されてなり,上面の幅が底面の幅よりおよそ1.3倍以上である逆台形とされて,重ね合わせ時に作業性を損なわないように形成されたのに対し,先願発明においては,凹溝条であること以外は具体的に特定されていないと認定した(前記第2の3(3)イ(ア)参照)。
ア 本件発明における通気胴縁部について
 前記1のとおり,本件発明における通気胴縁部は,①略台形山状であって,上方に向かって斜めに拡開した逆台形型の凹溝条をなし,②該凹溝条の各隅部には,溝条リブの亀裂や引きちぎれを防止すべくプレスストレスを分散できるようプレス成形時にRをつけてプレスストレスベクトルを多数の角度に分散して形成されてなり,③上面の幅が底面の幅よりおよそ1.3倍以上である逆台形とされて,重ね合わせ時に作業性を損なわないように形成されており,これらの事項が発明特定事項となっている。
 本件発明は,従来のモルタル塗り外壁通気工法が壁内の通気層の形成に別部材としての通気胴縁を要したために作業コストの上昇等の問題が生じていたことから,建物壁内に通気層を確実に形成するとともに,通気胴縁の役割を果たす通気胴縁部とリブラスを一体に形成することにより,別部材としての通気胴縁を不要とする建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材の提供を課題とし(【0007】【0008】),溝条リブ及びラス材(リブラス)を防水シート側に向けて略台形山状に突出させて通気胴縁部を形成し,溝条リブの底面をステープルで打ち付けて構造躯体に固定することによって,建物壁内に通気層を確実に形成するとともに,通気胴縁の役割を果たす通気胴縁部とリブラスを一体に形成することにより,別部材としての通気胴縁を不要とし,上記課題を解決するというものである(【0009】【0010】【0016】~【0018】【0022】【0027】【0028】【図2】)。
 したがって,リブとラス材(リブラス)を防水シート側に突出させて成る通気胴縁部を,略台形山状であって,上方に向かって斜めに拡開した逆台形型の凹溝条とすること(前記①)は,建物壁内に通気層を確実に形成するとともに,通気胴縁の役割を果たす通気胴縁部とリブラスを一体に形成することにより別部材としての通気胴縁を不要とする建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材の提供という課題を解決するための手段ということができる。
 そして,本件発明においては,上記リブが溝条リブであることから,溝条リブの亀裂や引きちぎれを防止するために,逆台形型の凹溝条の各隅部にはプレス成形時にRをつけられ,プレスストレスベクトルを多数の角度に分散させてプレスストレスを分散できるように形成されている(前記②)。これによって,通気胴縁部の開口側隅角部分がプレスストレスにより破断するのを防止し得る(【0009】【0019】【0023】【0030】【図2】)。
 さらに,本件発明においては,モルタル塗り外壁通気層形成部材の連続敷設において重ね合わせ時に作業性を損なわないよう,逆台形型の上面の幅は,底面の幅のおよそ1.3倍以上とされている(前記③)(【0009】【0029】)。
イ 先願発明における通気胴縁部について
 先願明細書等(甲5の2)中,「凹溝条」をなす「通気胴縁部」,すなわち,「突条部10a」の具体的形状については,【図1】から【図3】及び【図9】において各隅部(2つ)にRが設けられた半円形状の「突条部10a」が描かれているのみであり,他に上記具体的形状を示す記載も図面もない。半円形状とすることやRを設けることに関する技術的意義についての記載もない。
 先願明細書等には,「以上,実施例を図面に基づいて説明したが,本発明は,図示例の限りではない。本発明の技術的思想を逸脱しない範囲において,当業者が通常に行う設計変更,応用のバリエーションの範囲を含むことを念のために言及する。」(【0033】)と記載されている。先願明細書等において,「突条部10a」は,半円形状のものに限定されてはいないものの,先願明細書等における「突条部10a」の具体的形状に関する前記記載によれば,①略台形山状であって,上方に向かって斜めに拡開した逆台形型の凹溝条をなし,②該凹溝条の各隅部には,溝条リブの亀裂や引きちぎれを防止すべくプレスストレスを分散できるようプレス成形時にRをつけてプレスストレスベクトルを多数の角度に分散して形成されてなり,③上面の幅が底面の幅よりおよそ1.3倍以上である逆台形とされて,重ね合わせ時に作業性を損なわないように形成された通気胴縁部が,記載されているとは認められない。
ウ 小括
 以上によれば,通気胴縁部は,①略台形山状であって,上方に向かって斜めに拡開した逆台形型の凹溝条をなし,②該凹溝条の各隅部には,溝条リブの亀裂や引きちぎれを防止すべくプレスストレスを分散できるようプレス成形時にRをつけてプレスストレスベクトルを多数の角度に分散して形成されてなり,③上面の幅が底面の幅よりおよそ1.3倍以上である逆台形とされて,重ね合わせ時に作業性を損なわないように形成されたという本件発明の発明特定事項は,先願明細書等に記載されていないというべきである。
エ 原告らの主張について
 原告らは,溝条リブの亀裂や引きちぎれの工学的概念及びその対処法は,先願明細書等に係る出願当時,当業者に周知されており(甲40,41),溝条リブの亀裂や引きちぎれを防止するためにプレスストレスベクトルを多数の角度に分散するというRの技術的意義は,周知事実であったことから,先願明細書等には,溝条リブの亀裂や引きちぎれを防止すべく,プレス成形時にRをつけてプレスストレスベクトルを多数の角度に分散することが実質的に記載されている旨主張する。
 しかし,原告らが上記周知事実の根拠として掲げる文献には,「板材を曲げ加工する際には,板の圧延方向に生じている繊維組織に直角の方向に折り曲げるように板取りする。繊維方向と平行に折り曲げると割れやすい。…」(甲40),「曲線曲ゲ 板材を曲線にそって曲げる加工法である。…曲げられてフランジとなる部分に曲ゲの曲線にそった引張りまたは圧縮応力が起きる。前者は材料破断,後者はシワ発生の原因となる。…」(甲41)といった,プレス加工ないしプレス成形一般の説明が記載されているにすぎず,特に溝条リブに言及する記載はなく,亀裂や引きちぎれを防止するためにプレスストレスベクトルを多数の角度に分散することも記載されていない。よって,証拠上,原告ら主張の周知事実を認めるに足りない。
(4)相違点2について
 本件審決は,相違点2として,前記第2の3(3)イ(イ)のとおり,建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材の敷設に関し,本件発明においては,連続敷設時には,通気胴縁部同士及びリブ同士が重ね合わせられ,逆台形型凹溝条をなす通気胴縁部の形状及び断面形状が略凹溝条をなす溝条リブの形状が重ね合わせ敷設の目印形状となるよう形成されるのに対し,先願発明においては,複合ラスの張設作業は,隙間を生じさせないように隣接する複合ラス相互間の継ぎ足し処理を順次に繰り返して行うものの,通気胴縁部(突条部10a)及びリブ(横力骨32)の形状が重ね合わせ敷設の目印形状となるよう形成されているか否か不明であると認定した。
ア 本件発明について
 本件発明においては,モルタル塗り外壁通気層形成部材の連続敷設時には,通気胴縁部同士及び溝条リブ同士が重ね合わせられ,逆台形型凹溝条をなす通気胴縁部の形状及び断面形状が略凹溝条をなす溝条リブの形状が重ね合わせ敷設の目印形状となるとされており,これは,発明特定事項となっている。
 本件明細書において,モルタル塗り外壁通気層形成部材の連続敷設時には,通気胴縁部同士及び溝条リブ同士が重ね合わせられ,逆台形型の凹溝条をなす通気胴縁部の形状及び断面形状が略凹溝条をなす溝条リブの形状が重ね合わせ敷設の目印となる旨が記載されており(【0009】),その効果につき,本件発明の構成を採用したモルタル塗り外壁通気層形成部材の連続敷設は,通気胴縁部同士及び溝条リブ同士を重ね合わせるので,通気胴縁部及び溝条リブが敷設の目印となることから,高度な技術を要することなく,容易に敷設し得るとの効果も期待できる旨が記載されている(【0049】)。これらの記載は,本件発明に係るモルタル塗り外壁通気層形成部材の連続敷設時において,通気胴縁部の逆台形型の凹溝条の形状及び溝条リブの略凹溝条の断面形状が,そのまま目印となり得ることを意味するものと解される。
イ 先願発明について
 先願明細書等においては,複合ラスの張設作業につき,後のモルタル塗着作業に必要な全範囲にわたり,特にラス網3の断点(隙間)を生じさせないように,隣接する複合ラス10の相互間の継ぎ足し処理を順次に繰り返して行う旨の記載はあるものの(【0026】),継ぎ足し処理の具体的方法については記載がなく,通気胴縁部に相当する突条部10aないしリブラスを構成する溝条リブを重ね合わせることは,記載も示唆もされていない。
ウ 小括
 よって,モルタル塗り外壁通気層形成部材の連続敷設時には,通気胴縁部同士及び溝条リブ同士が重ね合わせられ,逆台形型凹溝条をなす通気胴縁部の形状及び断面形状が略凹溝条をなす溝条リブの形状が重ね合わせ敷設の目印形状となるという本件発明の発明特定事項は,先願明細書等に記載されていないというべきである。
エ 原告らの主張について
(ア) 原告らは,複合ラスの張設作業においては,隣接する複合ラス相互間の継ぎ足し処理(重ね合わせ)に当たって隙間が生じないように注意深く位置合わせして施工することは,技術常識であり,これは,先願明細書等の【図8】からも明らかといえ,その際,通気胴縁部(突条部10a)及びリブ(横力骨32)の形状は,確実に目視できる目立つもので,他に格別の目印も見当たらないことから,通気胴縁部及びリブの形状を目印としてこれらを重ね合わせながら敷設作業を進めることも,自明のことである旨主張する。
(イ) しかし,先願明細書等においては,複合ラスの張設作業の際に隣接する複合ラスを重ね合わせる旨の記載はなく,【図8】(別紙2参照)において,複合ラスを重ね合わせているか否かは不明である。なお,【図8】は,実施例1の複合ラス10と同じく,横力骨2,ラス網3及び防水紙5から成る実施例2の複合ラス20を図示したものであり,リブラスを用いた複合ラス30を図示したものではない(【0028】~【0030】【図6】(A)(B)【図7】)。
 さらに,複合ラスを重ね合わせる際,何を目印とするかは重ね合わせの方法等によっても異なるものと考えられ,必然的に通気胴縁部ないし溝条リブの形状を目印とするとまではいうことができない。
(5)小括
 以上のとおり,相違点1及び2に係る本件発明の構成は,先願明細書等に記載されているということはできず,したがって,本件発明は,先願明細書等に記載された発明ではない。
 よって,取消事由1は,理由がない。
3 取消事由2(明確性の要件に係る判断の誤り)について
(1)原告らは,本件特許請求の範囲請求項1の「前記通気胴縁部の上面の幅が,該通気胴縁部の底面の幅よりおよそ1.3倍以上を有する逆台形」につき,「およそ1.3倍以上」の記載が上限値を特定していないとしても,必ずしも不明確とはいえないとの本件審決の判断は,誤りである旨主張する。
 しかし,本件発明は,建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材に関するものであるところ,逆台形とされる通気胴縁部の上面の幅が大きすぎると,十分な外壁通気層を形成することが困難になることは明らかである(【図1】【図2】参照)。
 また,本件発明において,通気胴縁部の形状は,上記形成部材の重ね合わせ敷設の目印形状となるものであり,上面の幅を底面の幅のおよそ1.3倍以上とするのは,重ね合わせ時に作業性を損なわないようにするためであるところ(【0009】【0029】),上面の幅が大きすぎると,重ね合わせ時に位置が定まりにくく,作業性が損なわれる。
 よって,通気胴縁部の上面の幅については,十分な外壁通気層を形成することができ,かつ,モルタル塗り外壁通気層形成部材の重ね合わせ敷設時の作業性を損なわない大きさをもって上限とすることは,当業者にとって自明の事項というべきである。
 したがって,本件特許請求の範囲請求項1の「前記通気胴縁部の上面の幅が,該通気胴縁部の底面の幅よりおよそ1.3倍以上を有する逆台形」との記載が不明確ということはできない。
(2)小括
 よって,取消事由2は,理由がない。
4 結論
 以上のとおり,原告ら主張の取消事由にはいずれも理由がない。
 
【所感】
 本願発明は、先願の発明と比較すると、大まかな構成は同一であるが、通気胴縁部の細かい形状を限定することで、拡大先願違反が解消された。この判断は妥当である。しかし、平成26年(行ケ)10241号で一旦無効の判断が出されているせいか、限定が細か過ぎで、限定に目的や主観が入っており、また具体的な形状を特定できるものではなく、限定の仕方が良くないと思われる。
 例えば、『プレスストレスを分散できるようプレス成形時にRをつけてプレスストレスベクトルを多数の角度に分散して形成』は、『多数』の数の値が変わればRの具体的な形状が変わり具体的な形状が特定できないように思われる。また、この記載はプロダクトバイプロセスクレームであり、不明確とされる可能性がある。従って、無効審判請求人は、周知では無く、明確性で争った方が良かったのでは、と思われる。
 明確性について、『・・・上限とすることは,当業者にとって自明の事項』と判断され、救済された。しかし、今回は、明細書に上限が記載されていないので、上限を記載することは無理であるが、いつも自明と認めてもらえるとは言えないので、上限と下限の両方を書いておくことが大切であると感じた。