マキサカルシトール製剤事件
判決日 | 2016.03.25 |
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事件番号 | H27(ネ)10014 |
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担当部 | 知財高裁特別部 |
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発明の名称 | ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法 |
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キーワード | 均等論 |
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事案の内容 | 特許権侵害訴訟に係る事案であり、特許権者である被控訴人が提起した原審において、被控訴人の請求が全部認容されたため、控訴人らが、原判決を不服として本件訴訟をしたが、本件控訴は棄却された。本件訴え提起後に、無効審判において訂正請求されており、訂正を認める審決が確定している。 本件発明は、出発物質および中間体がシス体であるのに対し、被疑侵害方法ではトランス体であるという相違点があるが、均等論による侵害が認められ、均討論の各要件の判断基準が詳細に示された点がポイント。 |
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事案の内容H27(ネ)10014(レジュメ)
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