ステーキの提供システム事件

  • 日本判例研究レポート
  • 知財判決例-審取(当事者係)
判決日 2018.10.17
事件番号 H29(行ケ)10232
担当部 知財高裁第2部
キーワード ステーキの提供システム
事案の内容 本件は、特許異議申立てに基づく取消決定の取消訴訟であり、取消決定が取り消された。本件特許発明1は、ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順を要素として含むものの、札、計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するため、特許法上の発明に該当すると判断されたことがポイント。

事案の内容

【手続の経緯】
平成26年 6月 4日 特許出願(特願2014-115682号)
平成28年 6月10日 設定登録(特許第5946491号)
平成28年11月24日 特許異議申立て(異議2016-701090号)
平成29年 9月22日 特許請求の範囲を訂正する訂正請求
平成29年11月28日 特許請求の範囲の訂正を認めた上で特許取消決定
平成29年12月26日 特許取消決定の取消訴訟提起
 
【特許請求の範囲】
【請求項1】(本件特許発明1)
A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと,お客様からステーキの量を伺うステップと,伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと,カットした肉を焼くステップと,焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって,
B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と,
C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と,
D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え,
E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと,
F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする,
G ステーキの提供システム。
(補足:本件特許発明1における下線部は訂正請求によって追加された内容)
 
【取消決定の概要】
 本件特許発明1の技術的課題,その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等に基づいて検討した本件特許発明1の技術的意義に照らすと,本件特許発明1は,その本質が,経済活動それ自体に向けられたものであり,全体として「自然法則を利用した技術思想の創作」に該当しない。
 したがって,本件特許発明1は,特許法2条1項に規定する「発明」に該当しない。
 なお,本件特許発明1においては,「札」から「計量機」へ,「計量機」から「印し」へとテーブル番号は伝達されているともいえるが,その伝達が有機的とまではいえず,特殊な情報の伝達でもない。
 
【裁判所の判断】
2 取消事由1(本件特許発明1の発明該当性判断の誤り)について
(1) 本件特許発明1の技術的意義
 (省略)
イ 前記アによると,本件特許発明1は,お客様に,好みの量のステーキを,安価に提供することを目的(課題)とする。そして,本件ステーキ提供方法の実施に係る構成(構成要件A)により,お客様が好みの量のステーキを食べることができるとともに,少ない面積で客席を増やし,客席回転率を高めることができることから,ステーキを安価に提供することができる。また,本件計量機等に係る構成(構成要件B~F)により,お客様の要望に応じてカットした肉が他のお客様の肉と混同することを防止することができる。
ウ ここで,本件ステーキ提供方法は,「お客様を立食形式のテーブルに案内するステップ」,「お客様からステーキの量を伺うステップ」,「伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップ」,「カットした肉を焼くステップ」及び「焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップ」を含むものである。
 本件明細書には,これらのステップについて,「スタッフは,・・・次の新たなお客様をテーブルにご案内する。」(【0015】),「カットステージにおいては,お客様から・・・お客様が要望するステーキの種類及び量をグラム単位で伺う。」,「図2に示したように,お客様から伺ったステーキの量を肉のブロックBからカットし」(【0011】)(なお,図2には,人がステーキの肉をカットしている様子が記載されている。),「お客様の要望に応じてカットした肉Aには,・・・シールSを付し,・・・焼きのステップに移す。」(【0013】),「焼かれ,加熱した鉄皿に乗せられたステーキを,・・・保管したオーダー票でその商品を確認し,オーダー票と共にお客様のテーブルに運ぶ。」(【0014】)と記載されており,人が行うことが想定されている。そして,本件明細書には,これらのステップが機械的処理によって実現されることを示唆する記載はなく,また,そのようにすることが技術常識であると認めるに足りる証拠はない。
 そうすると,本件ステーキ提供方法は,ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでに人が実施する手順を特定したものであると認められる。
 よって,本件ステーキ提供方法の実施に係る構成(構成要件A)は,「ステーキの提供システム」として実質的な技術的手段を提供するものであるということはできない。
エ 一方,本件計量機等(構成要件B~F)は,「札」,「計量機」及び「シール(印し)」といった特定の物品又は機器(装置)であり,「札」に「お客様を案内したテーブル番号が記載され」,「計量機」が,「上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量」し,「計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力」し,この「シール」を「お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印し」として用いることにより,お客様の要望に応じてカットした肉が他のお客様の肉と混同することを防止することができるという効果を奏するものである。
 そして,札によりテーブル番号の情報を正確に持ち運ぶことができるから,計量機においてテーブル番号の情報がお客様の注文した肉の量の情報と組み合わされる際に,他のテーブル番号(他のお客様)と混同が生じることが抑制されるということができ,「札」にテーブル番号を記載して,テーブル番号の情報を結合することには,他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義が認められる。また,肉の量はお客様ごとに異なるのであるから,「計量機」がテーブル番号と肉の量とを組み合わせて出力することには,他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義が認められる。さらに,「シール」は,本件明細書に「オーダー票に貼着」(【0012】),「カットした肉Aに付す」(【0013】)と記載されているとおり,お客様の肉やオーダー票に固定することにより,他のお客様のための印しと混じることを防止することができるから,シールを他のお客様の肉との混同防止のための印しとすることには,他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義が認められる。このように,「札」,「計量機」及び「シール(印し)」は,本件明細書の記載及び当業者の技術常識を考慮すると,いずれも,他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有すると認められる。
 他方,他のお客様の肉との混同を防止するという効果は,お客様に好みの量のステーキを提供することを目的(課題)として,「お客様からステーキの量を伺うステップ」及び「伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップ」を含む本件ステーキ提供方法を実施する構成(構成要件A)を採用したことから,カットした肉とその肉の量を要望したお客様とを1対1に対応付ける必要が生じたことによって不可避的に生じる要請を満たしたものであり,このことは,外食産業の当業者にとって,本件明細書に明示的に記載されていなくても自明なものということができる。このように,他のお客様の肉との混同を防止するという効果は,本件特許発明1の課題解決に直接寄与するものであると認められる。
オ 以上によると,本件特許発明1は,ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順(本件ステーキ提供方法)を要素として含むものの,これにとどまるものではなく,札,計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(装置)からなる本件計量機等に係る構成を採用し,他のお客様の肉との混同が生じることを防止することにより,本件ステーキ提供方法を実施する際に不可避的に生じる要請を満たして,「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という本件特許発明1の課題を解決するものであると理解することができる。
(2) 本件特許発明1の発明該当性
 前記(1)のとおり,本件特許発明1の技術的課題,その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと,本件特許発明1は,札,計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(本件計量機等)を,他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり,全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するということができる。
 したがって,本件特許発明1は,特許法2条1項所定の「発明」に該当するということができる。
(3) 被告らの主張について
 (省略)
イ 被告らは,本件特許発明1において,「テーブル番号」は,その番号が「テーブル」に割り当てられており,お客様がそのテーブル番号のテーブルにおいてステーキを食べるという人為的な取決めを前提に初めて意味を持つものであるから,そのようなテーブル番号を含む情報が伝達されるからといって,本件特許発明1の技術的意義が自然法則を利用した技術的思想として特徴付けられるものではないなどと主張する。
 しかし,お客様がそのテーブル番号のテーブルにおいてステーキを食べることが人為的な取決めであることと,そのテーブル番号を含む情報を本件計量機等により伝達することが自然法則を利用した技術的思想に該当するかどうかとは,別の問題であり,前者から直ちに後者についての結論が導かれるものではない。そして,本件計量機等が,他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段として用いられており,本件特許発明1が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当することは,前記(2)のとおりである。
 (省略)
オ 被告らは,本件特許発明1において,「札」,「計量機」,「印し」又は「シール」は,それぞれ独立して存在している物であって,単一の物を構成するものではなく,また,本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないなどと主張する。
 しかし,「札」,「計量機」及び「シール(印し)」は,単一の物を構成するものではないものの,前記(1)エのとおり,いずれも,他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有するものであって,物の本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないとか,人為的な取決めにおいてこれらの物を単に道具として用いることが特定されているにすぎないということはできない。
(4) 小括
 以上によると,取消事由1は,理由がある。
 
3 取消事由3(本件特許発明2~6の発明該当性判断の誤り)について
 本件特許発明2~6は,本件特許発明1の構成に限定を加えて減縮したものであるところ,本件特許発明1は,前記2のとおり,特許法2条1項所定の「発明」に該当するということができるから,本件特許発明2~6も,同項所定の「発明」に該当するということができる。
 取消事由3は,理由がある。
 
6 結論
 以上によると,取消事由1及び3は,いずれも理由があり,取消事由2について判断するまでもなく,取消決定にはその結論に影響を及ぼす違法があるから,原告の請求を認容することとして,主文のとおり判決する。
 
【所感】
 本件は、「全体として自然法則を利用した技術的思想の創作に該当する」場合の例として、「切り取り線付き薬袋の使用方法事件」(平成19年(行ケ)第10056号)とともに参考になる。一見すると人為的な取決め(「特許・実用新案審査基準 第III部 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性」参照)に該当するように感じられる構成であっても、課題、構成、効果を注意深く検討して、「全体として自然法則を利用した技術的思想の創作に該当する」か否かを判断することが重要であると感じた。本件の課題、構成、効果を見直すと、「立食形式の」という限定は不要だったのではないかと考えられる。
 尚、本件は、平成30年12月14日に、特許維持決定が確定した。