欧州特許条約(EPC)の紹介

(1)言語

(1)-1 出願時

a)通常出願

欧州
 いかなる言語でも出願可能(14条(2))。ただし、欧州特許庁(EPO)の「公式言語(英語、独語、仏語)」以外で出願した場合には、出願日から2ヶ月以内に、「公式言語」の1つによる翻訳文を提出する必要がある(14条(2)、規則6(1))。
 出願言語(または翻訳文の言語)は、「手続言語(the language of the proceedings)」となる(14条(3))。

b)分割出願

 分割出願は、親出願の「手続言語」で出願しなければならない(規則36(2))。
ただし、親出願がEPOの「公式言語」以外で出願されている場合には、親出願の出願言語で出願することができる。
この場合には、分割出願の出願日から2ヶ月以内に、「手続言語」による翻訳文を提出する必要がある(規則36(2))。

(1)-2 規則71(3)の通知(=許可通知)時

 クレームについて、EPOの「公式言語」の内、「手続言語」以外の2つの言語による翻訳文を提出する必要がある(規則71(4))。

(1)-3 特許付与時

a)原則

 締約国が要求している場合には、欧州特許の付与が言及された日から3ヶ月(締約国によってはそれより長い期間)以内に、締約国の指定した「公式言語」による翻訳文を提出する必要がある(65条(1))。

b)ロンドンアグリーメント(LA)による修正

(ⅰ)LA締約国の内、EPOの「公式言語」を公用語とする国(※1)については、65条(1)の翻訳文は免除される(LA1条(1))。
(ⅱ)LA締約国の内、EPOの「公式言語」を公用語としない国(※2)については、締約国が指定した「公式言語」によって特許が付与された場合には、65条(1)の翻訳文は免除される(LA1条(2))。
(ⅲ)上記(ⅱ)の場合にも、クレームの翻訳は要求されうる(LA1条(3))。(※3

※1
フランス、ドイツ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、モナコ、スイス、英国、アイルランド
※2
英語指定国(クロアチア、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、アイスランド、オランダ、スウェーデン、アルバニア)
言語未指定国(マケドニア、ラトビア、リトアニア、スロベニア)
※3
上記※2の国はすべてクレームの翻訳を要求している。

(2)マルチ従属クレームおよびクレーム加算

 マルチ従属クレーム、および、マルチのマルチ従属クレームは、共に認められている。
 15を超えるクレーム毎に200ユーロの追加手数料がかかり、さらに、50を超えるクレーム毎に500ユーロの追加手数料がかかる(なお、マルチ従属クレームでもクレーム数は1とカウントされる)。

(3)審査請求制度の有無

 EPOが欧州サーチレポートの公開に言及した日から6ヶ月以内に審査請求をする必要がある(94条(1)、規則70(1))。PCT出願から移行した場合には、優先日から31ヶ月、もしくはPCTサーチレポート(ISR)の公開から6ヶ月以内、のいずれか遅く満了するまで(規則159(1))。
 期限までに審査請求がされなかった場合、出願は取り下げ擬制となる(94条(2))。期限徒過の場合に、下記の「手続の続行(121条)」が可能。

(4)特許要件

(4)-1 コンピュータプログラムについての発明性

 「コンピュータプログラム」それ自体は発明とみなされないが(52条(2))、それが技術的特徴を備えている限り発明とみなされる(52条(3))。技術的特徴とは、通常の物理的効果を超えた更なる技術的効果をいう。

(4)-2 新規性

 発明は、「技術水準(the state of the art)」の一部を構成していなければ、新規性がある(54条(1))。技術水準とは、出願日前に、書面、口頭、使用、その他の方法によって公衆に利用可能になったすべてのものをいう(54条(2))。

 

(4)-3 いわゆる拡大先願

 「技術水準」は、出願後に公開された他の先願の欧州特許出願の内容も含む(54条(3))。
 出願人同一の例外は無い(自己衝突が起こりうる)。
 このような先願が進歩性欠如の根拠として引用されることは無い(56条)。

(4)-4 新規性喪失および先願の例外

 以下の場合は、新規性を否定するための「技術水準」を構成しない(55条(1))。
  a)出願人または法律上の譲渡人に対する明らかな濫用(55条(1)(a))
  b)公式に認められた国際博覧会への出願人または法律上の譲渡人による発明の展示(55条(1)(b))

 この規定の適用を受けるためには、公知になった日から6ヶ月以内に欧州特許出願をしなければならない。また、国際博覧会に関しては、出願日から4ヶ月以内に証明書を提出する必要がある(55条(2)、規則25)。

(4)-5 進歩性

 発明は、「技術水準(the state of the art)」からみて、当業者にとって自明でなければ、進歩性を有する(56条)。
 進歩性判断の際には、課題解決アプローチ(problem and solution approach)が適用される。

 

(4)-6 単一性

 欧州特許出願は、原則として、同一のカテゴリに属する2以上の独立クレームを含むことはできない(規則43(2))。サーチ部において単一性を満たさないとされたクレームについて調査を受けるためには、追加の調査料を支払わなければならない旨の通知がなされる(規則64(1))。追加の調査料は、単一性に関して不服がある場合にも支払っておく。審査部において単一性が認められた場合には、追加の調査料の払い戻しを求めることができる(規則64(2))。

(5)補正の制限(時期および内容)

(5)-1 時期的制限

a)通常出願

(ⅰ)審査官からの最初の通知(規則70a(1)、(2)、161(1)に基づく通知)の前
 サーチレポート受領前は補正不可(規則137(1))。サーチレポート受領後は補正可能(規則137(2)、70a(1)、(2))。
(ⅱ)審査官からの最初の通知の後
 審査官からの最初の通知の指定期間において、応答と同時に補正が可能(規則137(2))。その後は、審査官の同意がない限り、補正不可(規則137(3))。

b)Euro-PCT出願

 上記に加え、欧州段階への移行時(規則159(1)(b))、および、規則161(2)の通知によって指定された期間内にも、補正が可能。

(5)-2 内容的制限

a)出願時の出願内容を超える対象を含んではならない(123条(2))。

b)補正後のクレーム群についても、単一性の要件を満たす必要がある(ガイドラインC-Ⅵ,5.2(i))。

c)補正クレームは、未調査の主題を対象とすることができない(規則137(5))。

(6)誤訳訂正

 欧州特許庁における手続を通して、翻訳文を出願時の原文に一致させることができる(14条(2))。

(7)特許後の訂正

 特許権者は、欧州特許の限定を請求することができる(105a条(1))。

(8)分割出願(時期および内容)

 先の出願が係属している場合に分割出願が可能(規則36(1))。
 費用に関する規則2(1)1bに規定する費用を支払う必要がある(規則38(4))。
   第2世代の分割出願:210ユーロ
   第3世代の分割出願:435ユーロ
   第4世代の分割出願:635ユーロ
   第5世代及びそれ以降の各々の分割出願:850ユーロ
   (上記料金は、2016年4月1日改定後の料金)
 分割出願のクレームの主題は、親出願に記載された範囲を超えてはならない(76条(1))。

 

(9)EPC特有の制度

(9)-1 サーチレポート

 EPOは、出願日が認定された欧州特許出願について、先行技術調査を行い、サーチレポートを作成する(92条、規則61)。
 サーチレポートには、見解書(opinion)が添付される(規則62)。見解書を受け取った出願人は、審査請求期間内に応答しなければならない(規則70a(1))。なお、肯定的な見解書に対しては、出願人の応答義務は無い(ガイドラインB-X1,3.9)。

(9)-2 異議申し立て

 何人も、欧州特許の付与の言及から9ヶ月以内に、欧州特許に対して異議を申し立てることができる(99条(1))。

(9)-3 救済規定

a)手続の続行

 出願人は、EPOに対して期限を遵守できない場合でも、手続の続行を請求することができる(121条)。ただし、規則135(2)に掲げる期間は対象外。

b)権利の回復

 状況によって必要とされる当然の注意をしたにも拘らず、EPOに対し期限を遵守することができなかった出願人または特許権者は、この期限の不遵守が直接の結果として、欧州特許出願若しくは何らかの請求の拒絶、その出願が取り下げられたものとみなされること、欧州特許の取消又はその他の権利若しくは救済手段の喪失をもたらす場合は、請求により、自らの権利を回復することができる(122条)。

 

「本記事は、外国の特許制度の概要をご紹介することを目的とするものです。個別の案件の対応につきましては、弊所担当者、または当該案件の国内または当該国の代理人にご相談下さい。」